【年金生活者支援給付金】老齢は全員が月5620円ではない。納付済240カ月・全額免除60カ月なら月4281円 子が3人で遺族基礎年金を受け取っている場合は、5620円を割った月1873円がそれぞれに支払われる 2026.09.18 22:51 公開 執筆者苛原 寛 年金生活者支援給付金の請求書は、2026年度も9月1日から順次送られました。緑の封筒に入ったはがきで、返送しなければ支給は始まりません。期限を過ぎても手続きはできます。2027年1月4日までに日本年金機構へ届けば、2026年10月分にさかのぼって受け取れます。間に合わなければ、請求した月の翌月分からです。老齢・障害・遺族で異なる支給要件を、順に確かめていきます。 この記事のポイント 請求書のはがきは9月1日から順次届いています。ただし、返送しなければ支給そのものが始まりません 期限を過ぎても2027年1月4日までに届けば、さかのぼって受け取れます。ただし、間に合わないと受け取れる月が後ろにずれます 老齢の給付額は満額で月5620円。ただし、全員がこの額になるわけではありません 記事の続きを読む 1/4 出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」 Check! 次のページでは、この図に描かれていない「誰が受け取れるのか」を確かめます。給付金は老齢・障害・遺族の3種類で、要件はそれぞれ違います。障害と遺族は所得の上限が扶養親族の数で動き、扶養親族1人につき38万円、70歳以上の配偶者なら48万円が加算されます。 画像と一緒に記事を読む 関連記事 【今月から順次届く】「年金生活者支援給付金」の請求はがき。2026年度の基準額は月5620円で前年度から3.2%増 年金生活者支援給付金の請求書は、毎年9月の第1営業日から順次郵送されます。2026年度の給付額は前年度から3.2%引き上げられ、老齢の基準額は月5620円、障害は1級7025円・2級5620円、遺族は5620円になりました。ただし老齢だけは基準額という書き方で、実際の額は保険料を納めた期間と免除を受けた期間から一人ひとり計算されます。3種類の支給要件と請求の手続きも確かめます。 【年金生活者支援給付金】9月から届く緑の封筒。基準額は5620円なのに平均は月4249円?1万円を超える人との分かれ目は免除期間 9月は、緑色の封筒に入った年金生活者支援給付金の請求書が順次届く月です。令和8年度の月額の基準は5620円ですが、厚生労働省の月報から逆算した1人あたりの平均は月4249円でした。一方、計算式に当てはめると月1万円を超える組み合わせもあります。差を生むのは、保険料を納めた期間と免除を受けた期間のどちらが長いかです。この記事では、所得基準額とあわせて、額の決まり方を式にさかのぼって確認していきます。 【年金生活者支援給付金】9月に届く緑の封筒。所得が82万6500円を超えても「92万6500円以下」なら対象になる 年金に上乗せされるお金があっても、請求書を出さなければ支給は始まりません。緑の封筒が9月の第1営業日から順次届く時期です。老齢の基準額は月5620円で、基準どおりなら年およそ6万7000円。判定に使う所得の線は令和8年10月分から82万6500円ですが、これを超えても92万6500円までは別の枠が用意されています。緑の封筒が届いたあとの手続きとあわせて確認します。 【年金生活者支援給付金】9月に届く緑の封筒、請求書を出すのは一度きり?判定が入れ替わるのは毎年10月分から 【来月10月分から】「年金生活者支援給付金」の所得基準は82万6500円に。9月分までの80万9000円から引き上げ 9月1日以降に順次届く請求書を出せば、2年目以降の手続きは要らない LIMOをGoogle検索のお気に入りに登録!詳しくはこちら→ copy URL 関連タグ #年金生活者支援給付金 #老齢年金 #給付金 #老齢年金生活者支援給付金