1. 【国民健康保険料】減らされるのは人数と世帯にかかる部分
まず、保険料のどこが軽減されるのかを確認します。
1.1 均等割額と平等割額が対象
国民健康保険法施行令は、減額の対象を、被保険者均等割額および世帯別平等割額としています。平等割額を賦課しない市町村では、均等割額だけが対象です。
均等割額は被保険者の人数に応じてかかる部分、平等割額は世帯ごとにかかる部分です。人数や世帯という、所得と関係なくかかる部分が軽くなる仕組みになっています。
1.2 所得割額は減らない
一方、所得に応じて計算される所得割額は軽減の対象に入っていません。
所得が低ければ所得割額はもともと小さくなります。軽減は、所得に関係なくかかる部分の負担を調整するために置かれているものです。
2. 【国民健康保険料】軽減される基準は?3段階の境目
次に、どこで区切られるのかを見ていきます。
2.1 軽減の基準額は43万円
判定で使われるのは、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額です。同号は、前年の合計所得金額が2400万円以下である場合を43万円としています。
世帯のうち給与所得者等の数が2以上の場合は、その数から1を引いた数に10万円を掛けた金額が加算されます。
2.2 7割、5割、2割の分かれ目
施行令によると、世帯の所得の合算額が基準額を超えない世帯は10分の7、基準額に被保険者の数を掛けた31万円を加えた金額を超えない世帯は10分の5、同じく57万円を加えた金額を超えない世帯は10分の2の割合で減額されます。
被保険者の数が増えるほど、5割や2割の枠は広がります。ここでいう被保険者の数は、世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計です。
3. 誰の所得が判定に含まれるのか
国民健康保険料の軽減判定では、その範囲にも決まりがあります。
3.1 世帯主の所得も含まれる
施行令は、世帯主ならびに当該世帯主の世帯に属する被保険者および特定同一世帯所属者について算定した所得の合算額で判定するとしています。
世帯主が勤務先の健康保険に加入していて国民健康保険の被保険者でない場合でも、その所得は判定に含まれます。世帯の中に加入者と非加入者が混ざっているときは、ここで結果が変わることがあります。
窓口では、世帯主の所得も見ますと説明すると驚かれることがありました。加入しているのが誰かということと、判定に入るのが誰かということは別の話です。
