4. 【均等割と所得割】住民税非課税世帯に入るのは均等割も非課税の世帯
ここからは、判定の中身をもう一段細かく見ていきます。
総務省の説明では、個人住民税には所得に応じた負担を求める「所得割」と、所得にかかわらず定額の負担を求める「均等割」があります。非課税の基準は、この2つで別に決まっています。
4.1 所得割だけが非課税では該当しない
ここが見落としやすいところです。
東京23区の場合、扶養している家族がいる世帯では、均等割も所得割も非課税になる基準が「35万円×人数+31万円」以下、所得割だけが非課税になる基準が「35万円×人数+42万円」以下と定められています。人数は本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計です。
この2つの間にあたる世帯は、所得割はかからないものの均等割は課税されます。つまり住民税がかかる世帯であり、住民税非課税世帯には該当しません。
4.2 均等割は年4000円、森林環境税が年1000円
金額そのものは大きくありません。
均等割の税額は道府県民税が1000円、市町村民税が3000円で、合わせて年4000円です。これに加えて令和6年度から森林環境税が1人年額1000円、均等割と併せて徴収されています。
5. 【世帯人数】扶養している家族がいると住民税非課税の線が上がる
非課税の基準は、世帯の人数によって動きます。
東京23区で扶養している家族がいない場合、均等割も所得割も非課税になるのは合計所得金額45万円以下です。配偶者を扶養している2人の場合は「35万円×2人+31万円」で101万円以下となり、線が上がります。
5.1 年金収入に置き換えると155万円と211万円
65歳以上で公的年金等控除110万円を使う場合、この基準は年金収入に置き換えられます。
単身なら年金収入155万円以下、配偶者を扶養している2人なら211万円以下です。配偶者と子を扶養している3人なら246万円以下になります。
扶養している家族が増えれば基準は上がりますが、扶養親族として数えられるのは年齢16歳未満の人と控除対象扶養親族に限られます。同居していても、収入がある家族は数に入りません。
6. 【影響】住民税が課税されると何が変わる?
年4000円の均等割がかかるかどうかは、税額の話にとどまりません。
住民税非課税世帯であることを条件にした支援制度は複数あり、年金生活者支援給付金もその1つです。老齢年金生活者支援給付金は、請求する方の世帯全員の市町村民税が非課税であることが要件に含まれています。
つまり、世帯の誰か1人に均等割が課税されるだけで、こうした支援の対象から外れることがあります。金額の小さい税金でも、判定への影響は小さくありません。
とはいえ、非課税でいることを目的に収入を抑えるという考え方には注意が必要です。手元に残るお金の総額で見れば、収入を増やしたほうが有利になる場合もあります。
7. 住民税非課税世帯かどうかは、所得税とは別に確かめておきたい
ここまで、所得税と住民税のラインの違いと、住民税非課税の判定の中身を見てきました。
所得税の基礎控除が最高104万円に引き上げられた一方、個人住民税の基礎控除は43万円で据え置かれています。65歳以上・単身では所得税は年金214万円以下でかからないのに対し、住民税が非課税になるのは年金155万円以下です。
そして住民税非課税世帯に入るのは、世帯全員が均等割も非課税である世帯です。所得割だけが非課税の世帯は含まれません。
まずは市区町村から届く住民税の納税通知書や課税証明書で、ご自身の世帯に均等割がかかっているかを見ておいてください。所得税が引かれていないことと、住民税が非課税であることは別だと分かれば、支援制度の案内も読み分けやすくなります。
なお、非課税限度額は市区町村の条例で定められており、世帯の状況によって判定も変わります。ご自身の世帯の課税状況については市区町村の窓口、所得税の取り扱いについては税務署に確認しておくと安心です。
参考資料
- 東京都主税局「個人住民税」
- 総務省「やさしい地方税 個人住民税」
- 日本年金機構「令和8年度税制改正による公的年金等に係る主な改正事項」
- 国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
LIMO編集部社会保障解説班