給付金や支援制度の案内で「住民税非課税世帯」という言葉をよく見かけます。自分の世帯が当てはまるのか、はっきりしないという方も多いでしょう。
ここで押さえておきたいのが、所得税と住民税では税金がかからないラインが別だという点です。所得税の基礎控除は令和8年分から最高「104万円」に引き上げられましたが、個人住民税の基礎控除は43万円で据え置かれています。
銀行の窓口にいた頃、ご自身の世帯に住民税がかかっているかどうかを即答できる方は少なかったように思います。判定の仕組みを知っておくと、支援制度の案内を見たときの見当がつきやすくなります。
この記事では、所得税と住民税でラインがどれだけ違うのか、そして住民税が非課税になるケースについて解説します。
- 所得税の基礎控除は令和8年分から最高104万円に引き上げ。個人住民税の基礎控除は43万円で据え置き
- 65歳以上・単身では所得税は年金214万円以下でかからないが、住民税が非課税になるのは年金155万円以下(東京23区)
- 住民税が非課税になるケースは3つあり、多くの人は「前年の合計所得金額が区市町村の条例で定める額以下」で判定される
1. 住民税非課税世帯の判定は、所得税とは別の物差しで行われる
まず、2つの税金の控除の違いから見ておきましょう。
所得税の基礎控除は、令和8年分および令和9年分について最高104万円まで引き上げられました。一方、個人住民税の基礎控除は43万円で、引き上げは行われていません。
個人住民税は「地域社会の会費」的な性格を持つ税として位置づけられており、総務省も所得税のほうが控除額が大きいものが多いと説明しています。
1.1 65歳以上・単身なら所得税は214万円以下、住民税は155万円以下
この差は、年金額に置き換えると見えやすくなります。
所得税では、公的年金等控除110万円と基礎控除104万円を合わせて、65歳以上は年金額214万円以下なら源泉徴収の対象になりません。住民税では、公的年金等控除110万円に非課税限度額の所得基準45万円を加えた「155万円以下」が非課税のラインです。
差は59万円あります。この間の年金額では、所得税は引かれないのに住民税はかかるという状態になります。
所得税は年金214万円以下で源泉徴収されないが、住民税が非課税になるのは年金155万円以下1/3
出所:東京都主税局「個人住民税」および日本年金機構「令和8年度税制改正による公的年金等に係る主な改正事項」をもとにLIMO編集部作成
2. 住民税が非課税になるのはどんなケース?
非課税になる道筋は1つではありません。
東京都主税局は、所得割も均等割も非課税になるケースとして3つを挙げています。生活保護法による生活扶助を受けている場合、障害者・未成年者・寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の場合、そして前年の合計所得金額が区市町村の条例で定める額以下の場合です。
2.1 障害者や寡婦・ひとり親は合計所得金額135万円以下
2つ目のケースには、金額の基準がはっきり示されています。
前年の合計所得金額が135万円以下であれば非課税になり、給与所得者の場合は年収204万4000円未満が目安とされています。この基準は世帯の人数によって変わりません。
2.2 多くの人は3つ目のケースで判定される
実際にいちばん当てはまりやすいのは3つ目です。
ただし、この額は住んでいる市区町村の条例で決まるため、全国一律ではありません。同じ所得でも、住所地によって結論が変わることがあります。
3. 住民税非課税世帯は「世帯全員が非課税」で判定される
ここまでは個人にかかる住民税の話でした。世帯を単位にした言い方になると、条件が1つ増えます。
住民税非課税世帯とは、その世帯にいる全員が住民税非課税である世帯を指します。ご自身が非課税であっても、同じ世帯に住民税が課税されている人が1人いれば、その世帯は住民税非課税世帯になりません。
判定の対象は、あくまで請求する人と同じ世帯にいる人です。別居している子や親の課税状況は、原則としてこの判定には関わりません。
