4. 自分の免除期間はどこで確認できるか

給付金の額は加入記録で決まります。記録を見る方法は大きく2つあります。

4.1 ねんきん定期便とねんきんネットで加入記録を見る

ねんきん定期便は毎年の誕生月に届きます。50歳未満の方には保険料納付額と加入期間、50歳以上の方には年金見込額が記載されています。

日本年金機構のねんきんネットに登録すると、月ごとの納付状況を画面で確認できます。すでに年金を受け取っている方は、年金事務所でも記録を照会できます。

4.2 記録に「免除」と「未納」のどちらで入っているかを確かめる

同じ納めていない期間でも、記録上は免除と未納で区別されています。給付金の計算に効くのはこの区別です。

当時申請をしたつもりでも承認されていなかった、というケースもあります。心当たりがある期間は、年金事務所で記録を確かめておくと安心でしょう。

5. 納付猶予と学生納付特例は、免除とは扱いが違う

保険料を納めなくてよい仕組みには、免除のほかに納付猶予と学生納付特例があります。この2つは免除とは扱いが異なります。

5.1 受給資格期間には入るが、年金額には反映されない

日本年金機構は、納付猶予と学生納付特例の期間について、老齢基礎年金の受給資格期間には含まれるが年金額の計算の対象となる期間には含まれないと案内しています。

年金生活者支援給付金の計算でこれらの期間がどう扱われるかは、ご自身の記録と合わせて年金事務所で確認するのが確実です。

5.2 追納は10年以内なら申し出できる

免除や納付猶予の承認を受けた期間の保険料は、追納が承認された月の前10年以内であれば、あとから納めることができます。追納した期間は納付済期間として扱われます。

ただし、承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、経過期間に応じた加算額が上乗せされます。年金は増えますが、給付金の計算では免除期間分から納付済期間分に変わる点もあわせて考えておきたいところです。

6. 9月からのスケジュールと問い合わせ先

給付金の額が分かったら、次は手続きの時期です。2026年の秋は日程が決まっています。

6.1 9月1日から請求書、12月15日に初回の振込

はがき型の請求書は毎年9月の第1営業日から順次送られ、2026年は9月1日(火)が第1営業日にあたります。9月中に提出すれば令和8年10月分から支給の対象です。

給付金は偶数月の15日に、年金と同じ口座へ年金とは別途、直前の2か月分がまとめて振り込まれます。10月分と11月分は2026年12月15日(火)の支払いにあたります。

6.2 給付金専用ダイヤルと年金事務所で確かめられる

日本年金機構は年金生活者支援給付金の専用ダイヤル(0570-05-4092)を設けています。提出の有無や支給の状況は、こちらか最寄りの年金事務所で確認できます。

実際にいくら受け取っている人が多いのかは、こちらの記事で給付額ごとの件数を整理しています。【9月1日から順次発送】「年金生活者支援給付金」みどり色のはがきが届く条件とは?基準額5620円と平均支給額 平均は4146円、それでも月1万円超の人がいる理由とは

中本 智恵
元銀行員として振込額を見ていた立場からいうと、金額の根拠が分からないままだと不安だけが残ります。加入記録という手がかりがあることを知っておくだけでも、受け止め方は変わってくるように思います。

7. まとめにかえて

年金生活者支援給付金の月5620円は、保険料を480月納めた方の額です。免除期間がある方は、その期間分について月1万1768円を基準に計算されるため、5620円を上回ることもあります。

一方で、免除期間が長いほど老齢基礎年金は減ります。年金と給付金の合計で見れば、納めた期間が長い方のほうが多くなる形です。

大きく差がつくのは、免除の手続きをしていたかどうかです。ご自身の加入記録を確かめたうえで、分からない点は給付金専用ダイヤルや年金事務所に相談してみてください。

参考資料

中本 智恵