7. 数年おきに来る「まとまった出費」。支出の波を平準化する工夫を、ファイナンシャルアドバイザー・山﨑夏子が解説

毎月の家計はきちんと回っているのに、数年おきに訪れる大きな出費のたびに貯蓄が大きく目減りしてしまう。相談の場では、こうしたお悩みを数多くうかがいます。とくに50代・60代の方に共通するご相談です。ここからは、50代のお客様の事例をもとに、ファイナンシャルアドバイザーの山﨑夏子さんに伺った考え方をご紹介します。

7.1 50代のご相談で多い「支出の波にどう備えるか」という迷い

50代は、お子さまの結婚資金の援助やお孫さんの誕生、転居にともなう費用など、まとまった支出が数年おきに重なりやすい時期です。定年延長で働く期間が延びても、退職後の生活資金づくりと並行して備える必要があり、相談の場では次のような声を耳にします。

50代のお客様
「毎月の家計はなんとか回っていますが、この先は子どもの結婚資金の援助や転居の費用など、まとまった出費が続けてやってきます。定年が65歳に延びたので、10年後から15年ぐらい先に受け取れる形にしておいた方がいいのかな、と考えているところです」

定年延長という前提が変わったことをきっかけに、ご自身の資金計画の「時間軸」そのものを捉え直された事例です。いつ、いくら必要になるのかが見えてくると、目先の出費に振り回されにくくなります。

7.2 【ファイナンシャルアドバイザー・山﨑夏子が回答】支出の波は「時期」と「置き場所」で受け止める

山﨑 夏子
お子さまの結婚やお孫さんの誕生といった嬉しい出来事が続きますが、何かと物入りで貯蓄が目減りしてしまうと不安に感じている方は多くいらっしゃいます。
「まとまった出費が続く時期は貯蓄が減っても仕方がない」と決めつける前に、まずは暮らしを支えるお金と使う予定のあるお金を分け、支出の波が来る時期を把握することからはじめてみましょう。そのうえで資金が戻ってくる時期を支出の時期に合わせた方法を検討してみてはいかがでしょうか。また、無理のない金額で積立を続けることで、支出の波は家計全体で受け止めやすくなっていきます。

7.3 ポイント1:生活防衛資金と「使う予定のあるお金」を分ける

一つ目は、「生活防衛資金と使う予定のあるお金を分ける」ことです。当面の暮らしを支えるお金、数年以内に使うことが決まっているお金、そして当面使わない余剰資金。この三つを分けておくだけで、大きな出費が来ても運用中の資産を慌てて取り崩さずに済みます。支出の波そのものをなくすことはできませんが、波が来る時期をあらかじめ把握しておけば、お金の置き場所を先に決めておくことができます。

7.4 ポイント2:受け取り時期を支出の時期に合わせる

二つ目は、「受け取り時期を支出の時期に合わせる」ことです。ご相談のなかでは、満期までの期間が異なる債券を組み合わせ、必要になる時期に合わせて資金が戻ってくる形を検討しました。期間と利回りの関係を確認しながら、10年後、15年後といった目安を決めていきます。これは一つの考え方であり、どの方法が合うかは必要な時期や金額、リスクの取り方によって異なります。

7.5 ポイント3:積立は金額を調整してでも続ける

三つ目は、「毎月の積立は余剰資金の範囲で止めずに続ける」ことです。大きな出費を控えると積立をやめたくなりますが、金額を無理のない水準に調整して継続するほうが、長い目で見た資産形成の効果は大きくなりやすいと考えられます。NISAやiDeCoといった制度も、続けることに意味があります。ただし運用による成果は保証されたものではなく、制度の内容や利用条件は変更されることもあります。

なお、債券も投資信託も、途中で売却する場合には価格変動により元本を下回る可能性があります。外貨建ての商品であれば為替の影響も受け、購入や保有には手数料などのコストがかかる場合もあります。「いつ使うお金か」を決めたうえで、使う時期が近いお金ほど値動きの小さい置き場所を選ぶことが、支出の波に耐える家計づくりを支えます。前提や必要額は個々の状況によって変わります。また、NISAやiDeCoなど申請や利用要件のある制度については、対象になるか・金額・手続きは個々の状況によって異なるため、必ず最新の内容をご自身でご確認のうえ、金融機関や専門家にご相談ください。

8. まとめにかえて

年金生活者支援給付金は、基礎年金の受給者が所得要件などを満たす場合に年金へ上乗せされる制度です。老齢・障害・遺族の3種類があり、このうち老齢年金生活者支援給付金の2026年度の給付基準額は月額5620円。物価変動率を踏まえ、前年度から3.2%の引き上げとなりました。

支給要件は、65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること、同一世帯の全員が市町村民税非課税であること、前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が80万9000円以下であることの3つです。本人の年金額だけでなく世帯全体で判定される点は、見落とされやすいところでしょう。

そして何より、この給付金は請求手続きをしなければ受け取れません。所得の低下などで新たに対象となった場合、9月の第1営業日以降に緑色の封筒で請求書が届きます。届いたら必要事項を記入して返送するか、マイナンバーカードを使った電子申請で提出してください。一度手続きをすれば、要件を満たす限り2年目以降は手続き不要です。

ご自身が対象かどうか判断に迷う場合は、年金事務所か、日本年金機構の「給付金専用ダイヤル」で確認できます。あわせて、ねんきんネットで納付記録と見込み額を確かめておくと、老後の収支を組み立てる材料が揃います。

参考資料