4. 年金生活者支援給付金のはがきと同じ時期に「意向確認書」も届いている

2026年の秋は、日本年金機構から届く書類が重なります。9月のはがき型の請求書だけに気を取られていると、もう1通を見落としかねません。

日本年金機構は2026年8月から、「年金振込口座の公金受取口座登録に関する意向確認書」を簡易書留で順次送っています。年金生活者支援給付金の請求書とは別の書類で、返送の期限も別に決まっています。

4.1 対象になるのは令和8年4月15日時点で65歳以上の年金受給者に限られる

意向確認書が送られるのは、年金を受給していて公金受取口座をまだ登録しておらず、令和8年4月15日時点で65歳以上(昭和36年4月16日以前生まれ)の方です。送付は生年月日の順に、令和8年8月から令和9年2月にかけて順次行われる予定になっています。

すでに公金受取口座を登録している方、令和8年4月に年金が支払われなかった方、国外に居住している方、共済組合等からのみ年金を受けている方などは対象外です。

4.2 45日以内に返送しないと「同意」として扱われる

この書類の特徴は、返送しないことが同意になる点にあります。受け取ってから45日以内に不同意申出書を返送しなかった場合、登録に同意したものとして年金の振込口座がそのまま公金受取口座に登録されます。

登録したくない場合は返送が必要で、登録してよい場合は何もしなくてよい、という向きです。年金生活者支援給付金の請求書が「出さないと受け取れない」書類であるのとは、扱いが逆になります。

4.3 電話やSMSで口座番号を聞かれることはない

日本年金機構は、機構および厚生労働省、デジタル庁から電話やSMS、メールで口座番号などの提供を求めることはないと案内しています。問い合わせは意向確認書照会専用フリーダイヤル(0120-74-0011)が用意されています。

意向確認書については、こちらの記事でも扱っています。2026年8月から届く「意向確認書」、45日以内に返送しないと自動登録に。対象は65歳以上(1961年4月16日以前生まれ) 年金生活者支援給付金は基準額170円増で年2040円プラス

5. 9月に届くもう1通、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書

9月は年金生活者支援給付金の請求書のほかに、税に関わる書類も動く月です。こちらは年金から差し引かれる所得税に関係します。

5.1 扶養親族等申告書は例年9月中旬から順次送られる

公的年金等の受給者の扶養親族等申告書は、老齢または退職を支給事由とする年金を受給している方のうち、受け取っている年金額が一定以上の方に送られます。日本年金機構の令和8年分の案内では、令和7年9月10日から順次送付とされていました。

提出が必要なのは、本人が障害者や寡婦等に該当する方、控除対象となる配偶者や親族がいる方などです。該当しなければ提出は不要とされています。

5.2 税制改正で、届かなくなる人がいる

日本年金機構は、税制改正により令和8年分から源泉徴収の対象となる金額が引き上げられたと案内しています。そのため、これまで毎年扶養親族等申告書が届いていた方でも、送られない場合があります。

届かなかったからといって、手続きを忘れているわけではありません。源泉徴収の対象から外れたために送付されていない可能性もあるため、気になる場合は年金事務所で確かめてみてください。

6. 年金生活者支援給付金と重なる、秋から冬の入金と書類のスケジュール

ここまで見てきた書類と入金を、時期の順に並べておきます。何がいつ動くのかが分かると、届いた郵便物の位置づけも判断しやすくなります。

6.1 10月15日の年金は8月分と9月分にあたる

年金は偶数月の15日に、前月までの2か月分が支払われます。2026年10月15日(木)に振り込まれるのは8月分と9月分です。

9月に年金生活者支援給付金の請求書を出した方でも、この10月の振込には給付金は含まれません。給付金の対象が10月分からになるためです。

6.2 10月から11月には社会保険料控除証明書も届く

国民年金保険料を納めた方には、10月から11月にかけて社会保険料控除証明書が送られます。年末調整や確定申告で使う書類なので、届いたら保管しておいてください。

2月初旬頃にも、10月以降に納付を始めた方などへ改めて送付されます。

6.3 12月15日に年金生活者支援給付金の初回が入る

9月中に手続きをした方の年金生活者支援給付金は、令和8年10月分からが対象です。10月分と11月分は2026年12月15日(火)の支払いにあたります。

すでに受け取っている方も、継続認定の結果がこの12月支払い分から反映されます。金額が変わる方には支給金額変更通知書、要件を満たさなくなった方には不該当通知書が届きます。

中本 智恵
銀行の窓口にいた頃、住所や名義の変更が届け出られておらず、郵便物が戻ってきてしまうことがありました。秋は年金まわりの書類が重なりますので、届いた日付を控えて、返送が必要なものかどうかをその場で仕分けておくと落ち着いて対応できます。

7. まとめにかえて

年金生活者支援給付金は、9月に届くはがき型の請求書を9月中に出せば令和8年10月分から対象になり、初回の振込は2026年12月15日(火)です。10月に入ってからだと、初回に入る額はひと月分少なくなります。

同じ時期に届く意向確認書は、返送しなければ同意として扱われる書類です。出すことで受け取れるものと、出さないことで登録されるものが並ぶ秋なので、封筒の差出人と書類名を確かめて仕分けておくと安心でしょう。

受け取れる額の目安については、こちらの記事で給付額ごとの件数を整理しています。【9月1日から順次発送】「年金生活者支援給付金」みどり色のはがきが届く条件とは?基準額5620円と平均支給額 平均は4146円、それでも月1万円超の人がいる理由とは

要件の当てはめや提出の状況は、ご自身の所得や世帯の状況によって変わります。手元のはがきや通知書を確かめたうえで、給付金専用ダイヤルや年金事務所に相談してみてください。

参考資料

中本 智恵