5. 後期高齢者医療制度で自己負担が「2割」になる所得基準

後期高齢者医療制度において、一定の所得がある方は医療費の自己負担割合が2割になります。

自己負担が2割となるのは、以下の2つの条件を両方とも満たすケースです。

  • 1:同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上の方がいる場合。
  • 2:同じ世帯の被保険者の「年金収入(※1)」と「その他の合計所得金額(※2)」の合計額が、被保険者が世帯に1人の場合は200万円以上、世帯に2人以上の場合は合計320万円以上である場合。

※1「年金収入」は、公的年金控除などを差し引く前の金額です。遺族年金や障害年金は含まれません。

※2「その他の合計所得金額」は、事業収入や給与収入などから必要経費や給与所得控除などを差し引いた後の金額です。

ご自身やご家族が2割負担の対象になるかを確認したい場合は、厚生労働省が公表しているフローチャートを参考にするとよいでしょう。

5.1 【フローチャートで確認】2割負担の判定基準「年金収入+その他の所得」

75歳以上の方の医療費自己負担割合は、世帯の所得状況などに基づいて判定されます。

2割負担の対象となるのは、世帯内に課税所得28万円以上の被保険者がいることに加え、「年金収入」と「その他の合計所得金額」の合計が一定の基準を超える場合です。

  • 単身世帯:「年金収入+その他の合計所得」が200万円以上
  • 複数世帯:「年金収入+その他の合計所得」が合計320万円以上

ご自身やご家族の負担割合を知りたい場合は、厚生労働省が公開しているフローチャートを利用すると、判断の目安になります。

【後期高齢者医療制度】「窓口負担割合」フローチャート5/7

【後期高齢者医療制度】「窓口負担割合」フローチャート

出所:厚生労働省「後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)」