6. 医療費の支払いが困難なときに利用できる減免制度とは
もし医療費の自己負担額の支払いが難しい状況になった場合、一部負担金の減額や免除といった支援制度を利用できることがあります。
適用される条件は自治体ごとに定められていますが、一例として東京都では以下のようなケースが対象となります。
- 被保険者または世帯主が、震災や風水害、火災などの災害で住宅や家財に著しい損害を受けた場合
- 世帯主または主な生計維持者が、干ばつや冷害などによる農作物の不作で収入が著しく減少した場合
- 世帯主または主な生計維持者が、事業の休止・廃止や失業などで収入が著しく減少した場合
- 世帯主または主な生計維持者が、重篤な病気や負傷で死亡、心身に重大な障害を負った、または91日以上入院した場合(被保険者のみの世帯を除く)
減額や免除が適用される期間は、申請日から最長で6カ月ですが、具体的な期間は個々の家計状況などを考慮して判断されます。
申請手続きはお住まいの市区町村の窓口で行います。
申請理由や世帯の状況によって必要な書類が異なるため、事前に問い合わせておくと手続きがスムーズに進むでしょう。
著者
ファイナンシャルアドバイザー/2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)/一種外務員資格(証券外務員一種)
監修者
マネー編集部社会保障班は株式会社モニクルリサーチが運営する『くらしとお金の経済メディア ~LIMO(リーモ)~』において、厚生労働省や官公庁の公開情報等をもとに社会保障制度や社会福祉、公的扶助、保険医療などをテーマに関する記事を執筆・編集・公開している。
マネー編集部社会保障班は、地方自治体職員出身の太田彩子、日本生命保険相互会社出身の村岸理美、株式会社三菱UFJ銀行と三井住友信託銀行株式会社出身の和田直子など、豊富な経験と知識を有した編集者で構成されている。表彰歴多数の編集者も複数在籍。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務や、国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担った実務経験者も在籍している。
CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、一種外務員資格(証券外務員一種)などの資格保有者も多数在籍。(最新更新日:2025年8月26日)