4.2 どのような場合に住民税が非課税になるのか?
住民税が非課税となるのは、以下のいずれかの条件に当てはまる人です。
- 生活保護法による生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人
- 前年の合計所得金額が、お住まいの市区町村が定める基準額より少ない人
1と2の要件は全国共通ですが、3つ目の所得基準額は自治体によって異なるため注意が必要です。
4.3 神戸市のケースで見る、住民税が非課税になる年収の目安
ここでは例として、兵庫県神戸市のケースを紹介します。神戸市で住民税が非課税になる所得の計算式は「35万円 × (本人 + 同一生計配偶者※ + 扶養親族の人数) + 31万円」です。
ただし、同一生計配偶者や扶養親族がいない単身の方の場合は、合計所得金額が45万円以下であることが基準になります。
※同一生計配偶者とは、納税者と生計を共にしている配偶者で、前年の合計所得金額が58万円以下の人を指します。
この基準を年収に換算すると、単身世帯とそれ以外の世帯では、以下のような目安になります。
単身世帯の場合の目安:合計所得金額が45万円以下
- 給与収入のみの方:年収110万円以下
- 65歳以上で公的年金収入のみの方:年金収入155万円以下
- 65歳未満で公的年金収入のみの方:年金収入105万円以下
同一生計配偶者または扶養親族が1人いる世帯の目安:合計所得金額101万円以下
- 給与収入のみの方:年収166万円以下
- 65歳以上で公的年金収入のみの方:年金収入211万円以下
- 65歳未満で公的年金収入のみの方:年金収入171万3334円以下
単身世帯では、給与収入のみなら年収110万円、65歳以上で公的年金収入のみなら年金収入155万円が、住民税非課税となるおおよそのラインです。
一方、配偶者や扶養している親族がいる世帯の場合、非課税となる収入の上限は高くなります。
特に65歳以上で公的年金収入のみの世帯の場合、扶養親族が1人いると収入の目安は211万円以下となり、単身世帯と比べて基準が大きく緩和されるのが特徴です。
このように、住民税が非課税になるかどうかは、家族構成や収入の種類によって大きく変わることがわかります。
