雨の日が多くなる6月中旬、ご自宅で将来設計について考える機会が増える方もいらっしゃるのではないでしょうか。
豊かなセカンドライフを送る上で、公的年金は心強い基盤となります。
しかし、年金以外にも国や自治体が提供する支援制度が数多く存在することは、あまり知られていないかもしれません。
これらの制度の多くは、ご自身で情報を集め、申請手続きを行わなければ利用できません。
この記事では、60歳や65歳以上の方々を対象に、老齢年金や雇用保険に関連する「申請しないともらえないお金」を5つ厳選し、その内容を詳しく解説します。
ご自身のライフプランと照らし合わせながら、活用できる制度を見つける一助となれば幸いです。
1. 意外と知られていない?申請が必要な公的支援制度
老齢年金や障害年金、遺族年金といった公的年金は、生活を支える大切な社会保障制度です。
ですが、これらの年金は受給条件を満たしても、自動的に支給が開始されるわけではないことをご存じでしょうか。
年金を受け取るには、自分で「年金請求書」を用意し、所定の請求手続きを完了させる必要があります。
同様に、国や自治体が用意しているさまざまな「手当」や「給付金」、「補助金」も、その大半が申請主義をとっています。
申請の期限を過ぎてしまったり、提出書類に不備があったりすると、受け取れるはずだったお金が減ってしまったり、場合によっては全く受け取れなくなってしまうケースも考えられます。
利用できる公的支援を確実に受け取るためには、自分に関係のある制度を把握し、正しい手順で手続きを進めることが重要になります。
2. 老齢年金に上乗せも。申請で受け取れる2つの給付とは
老齢年金を受け取っている方が、特定の要件を満たすことで基本年金額に上乗せして支給される2つの制度について解説します。
2.1 1. 厚生年金加入者向け「加給年金」は年金の家族手当
「加給年金」とは、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方が65歳に達したとき、その方に生計を維持されている配偶者や子がいる場合に年金額が加算される制度です。
これは、年金における「家族手当」のような位置づけと理解するとイメージしやすいかもしれません。
所定の支給条件を満たし、対象となる「65歳未満の配偶者」や「18歳到達年度の末日までの子、または1級・2級の障害状態にある20歳未満の子」がいる場合に、年金が加算支給されます。
加給年金を受け取るための条件
- 厚生年金の被保険者期間が20年(※)以上ある方:65歳到達時点(または定額部分の支給開始年齢に達した時点)
- 65歳到達後(もしくは定額部分の支給開始年齢に達した後)に被保険者期間が20年(※)以上になった方:在職定時改定や退職改定の際(または70歳到達時)
(※)共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が、40歳(女性や坑内員・船員は35歳)以降に15年~19年あるケースも対象に含まれます。
上記の各タイミングで、加算の対象となる配偶者や子がいる場合に年金額が増額されます。
ただし、注意点として、配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利を持っていたり、障害年金を受給していたりする期間は、配偶者分の加給年金は支給停止となります。
2026年度における加給年金の金額
2026年度における「加給年金」の年額は、対象者ごとに以下のようになっています。
- 配偶者:24万3800円
- 子(1人目・2人目):各24万3800円
- 子(3人目以降):各8万1300円
さらに、老齢厚生年金の受給権者の生年月日に応じて、配偶者加給年金額には3万6000円~17万9900円の特別加算が加わります。
配偶者が65歳になった後の「振替加算」
加給年金の対象であった配偶者が65歳に達すると、加給年金の支給は終了します。
しかし、一定の要件を満たす場合には、その配偶者自身の老齢基礎年金に「振替加算」が上乗せされる制度が設けられています。
2.2 2. 所得が一定基準以下の場合の「老齢年金生活者支援給付金」
「老齢年金生活者支援給付金」とは、老齢基礎年金を受給している方で、所得や世帯収入が特定の基準額に満たない場合に、生活支援を目的として支給される給付金です。
この給付金は年金制度とは別の法律に基づくものであり、年金とは区別して扱われます。
老齢年金生活者支援給付金を受け取るための条件
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受給している
- 同一世帯の全員が市区町村民税非課税である
- 前年の公的年金等の収入額(※1)とその他の所得額の合計が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下である(※2)
※1 障害年金や遺族年金などの非課税収入は、この収入額には含まれません。
※2 収入と所得の合計額が一定の範囲内(昭和31年4月2日以降生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は90万6700円以下)にある方は、「補足的老齢年金生活者支援給付金」の対象となることがあります。
老齢年金生活者支援給付金の基準額はいくら?
2026年度の老齢年金生活者支援給付金における給付基準額は、月額で5620円と設定されています。
この金額は、前年度と比較して3.2%の引き上げとなりました。
実際の給付額は、この基準額をベースに、保険料の納付状況などを考慮して計算されます(後述の①と②を合計した額)。
実際の給付額はどう計算されるのか
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額)= 5620円 × 保険料納付済期間 / 480カ月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額)= 1万1768円 × 保険料免除期間 / 480カ月
※保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度行われる老齢基礎年金額の改定に連動して変わります。
3. 働くシニア世代向け!雇用保険から受け取れる給付金
就労意欲のあるシニア世代をサポートするため、雇用保険には複数の給付金制度が用意されています。
ここでは、その中から特定の条件を満たすことで受給できる3つの制度について、わかりやすく解説します。
3.1 1. 65歳未満の早期再就職を後押しする「再就職手当」
再就職手当は、失業された方が早期に安定した職業に復帰することを促進するための制度です。
離職後の再就職や事業開始までの期間が短いほど、手厚い手当が支給される仕組みとなっています。
再就職手当を受け取るための条件
- 対象者:雇用保険の受給資格を持ち、基本手当の受給が可能な方
- 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者として再就職するか、事業主として被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、その他一定の要件を満たしたときに支給されます。
再就職手当の給付率はいつ就職するかで変わる
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手当の額:就職日の前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数に応じて、給付率が次のように変動します(1円未満は切り捨て)。
- 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の60%」
- 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の70%」
再就職手当の金額について
補足として、再就職手当を受給した方が再就職先で6カ月以上働き、その間の賃金が離職前の水準を下回った場合には、「就業促進定着手当」を受け取れる可能性があります。
3.2 2. 60歳以降の賃金減少をカバーする「高年齢雇用継続給付」
高年齢雇用継続給付は、60歳以降も継続して就労する方の賃金が減少した際に、その一部を補填する目的で支給される給付金です。
60歳時点の賃金と比べて、一定の割合を下回った場合に支給の対象となります。
高年齢雇用継続給付を受け取るための条件
- 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の一般被保険者
- 支給条件:賃金が60歳到達時点の75%未満の状態で就労を継続する場合
高年齢雇用継続給付の支給率について
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支給額:最高で各月に支払われた賃金額の10%(※)に相当する額が支給されます。
※2025年3月31日より前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は15%です。
【2025年4月1日以降】高年齢雇用継続給付の早見表
老齢厚生年金を受給しながら「高年齢雇用継続給付」も受け取る場合、在職老齢年金制度による支給停止とは別に、最大で標準報酬月額の4%(※)相当額が年金から支給停止されるため注意が必要です。
※2025年3月31日より前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は6%です。
3.3 3. 65歳以上で離職した場合の「高年齢求職者給付金」
高年齢求職者給付金とは、65歳以上の雇用保険被保険者が失業した際に、一時金として支給される給付金制度です。
高年齢求職者給付金の対象者と支給要件
- 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で、失業の状態にある方
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支給要件:以下の条件をすべて満たすことが求められます。
- 離職日以前1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること
- 失業の状態にあること(就職する意思と能力があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、職業に就けない状態)
高年齢求職者給付金はいくらもらえる?
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支給額
- 被保険者であった期間が1年未満の場合:基本手当の日額30日分に相当する額
- 被保険者であった期間が1年以上の場合:基本手当の日額50日分に相当する額
65歳未満の方が受け取る基本手当(失業手当)は、4週間ごとの失業認定を経て分割で支給されますが、高年齢求職者給付金は一括で支給される点が大きな特徴です。
4. 2025年金改正法における遺族厚生年金の変更点
2025年6月に成立した「年金制度改正法」は、働き方や家族構成の多様化に対応できる年金制度の実現を目的としています。
この改正法では、社会保険の適用拡大(通称「106万円の壁」の見直し)と並んで、遺族年金制度に関する重要な見直しも盛り込まれました。
4.1 男女間の支給要件の違いが解消へ
現行の遺族厚生年金制度には、受給者の性別によって下記のような差異が設けられています。
現在の制度における男女差
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女性の場合
- 30歳未満で夫と死別:5年間の有期給付
- 30歳以上で夫と死別:終身の無期給付
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男性の場合
- 55歳未満で妻と死別:給付なし
- 55歳以上で妻と死別:60歳から終身の無期給付
こうした男女間の支給要件の違いを是正するための見直しが、2028年4月から施行されることになりました。
2028年4月からの新制度
改正により、「原則5年間の有期給付」の対象要件が男女共通となり、より具体的な内容に改められます。
- 女性:施行日(2028年4月1日)時点で、18歳年度末までの子がいない、かつ2028年度末時点で40歳未満の方が、原則5年間の有期給付の対象となります。(※すでに受給中の方や、2028年度中に40歳以上となる方は影響を受けません。)
- 男性:18歳年度末までの子がいない60歳未満の方が、新たに5年間の有期給付の対象となります。
- 子がいる場合:18歳年度末までの子がいる間は、現行制度と同様に給付が継続され、見直しの影響はありません。子が18歳年度末に達した後は、さらに5年間、増額された有期給付および継続給付の対象となります。
4.2 有期給付と継続給付はどう変わる?
特別な事情がある方への給付に関しても、支給額や要件がより明確に規定されました。
- 有期給付の増額:有期給付には新たに「有期給付加算」が上乗せされ、支給額は現行の遺族厚生年金額の約1.3倍となります。
- 継続給付の要件:5年間の有期給付が終了した後も、障害状態にある方や収入が不十分な方は、引き続き増額された遺族厚生年金を受給できます。単身者の場合、就労収入が月額約10万円(年収122万円)以下であれば継続給付は全額支給され、月額20万円~30万円を超えると全額支給停止となる見込みです。
また、今回の改正では「遺族基礎年金」についても見直しが実施されました。
これまでは生計を同一にする父または母がいると受給できなかった子も、2028年4月以降は、子が単独で遺族基礎年金を受け取れるようになります。
5. まとめ
この記事では、シニア世代の方が申請によって受け取れる公的な給付制度について解説しました。
老齢年金に加算される「加給年金」や、就労を続ける方を支援する「高年齢雇用継続給付」のように、知識があるかどうかで家計に大きな影響を与える制度も存在します。
公的な支援制度は、必ずしも自動的に通知が来るわけではありません。
まずはご自身の状況と照らし合わせて利用できる制度がないかを確認し、もし不明な点があれば、年金事務所やハローワークといった専門機関へ相談してみてはいかがでしょうか。
これらの制度を有効に活用して、より豊かで安心なセカンドライフを送りましょう。
※当記事は再編集記事です。
参考資料
- 日本年金機構「初めて老齢年金を請求するとき」年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付)様式第101号
- 日本年金機構「か行 加給年金額」
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
- 日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
- 厚生労働省「再就職手当のご案内」
- 厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
- 厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」
- LIMO「役所は教えてくれない!申請必須の「シニア向け給付金」5選!2025年改正の遺族厚生年金見直しも解説」
マネー編集部社会保障班