2. 老齢年金に上乗せも。申請で受け取れる2つの給付とは

老齢年金を受け取っている方が、特定の要件を満たすことで基本年金額に上乗せして支給される2つの制度について解説します。

2.1 1. 厚生年金加入者向け「加給年金」は年金の家族手当

「加給年金」とは、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方が65歳に達したとき、その方に生計を維持されている配偶者や子がいる場合に年金額が加算される制度です。

これは、年金における「家族手当」のような位置づけと理解するとイメージしやすいかもしれません。

所定の支給条件を満たし、対象となる「65歳未満の配偶者」や「18歳到達年度の末日までの子、または1級・2級の障害状態にある20歳未満の子」がいる場合に、年金が加算支給されます。

加給年金を受け取るための条件

  • 厚生年金の被保険者期間が20年(※)以上ある方:65歳到達時点(または定額部分の支給開始年齢に達した時点)
  • 65歳到達後(もしくは定額部分の支給開始年齢に達した後)に被保険者期間が20年(※)以上になった方:在職定時改定や退職改定の際(または70歳到達時)

(※)共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が、40歳(女性や坑内員・船員は35歳)以降に15年~19年あるケースも対象に含まれます。

上記の各タイミングで、加算の対象となる配偶者や子がいる場合に年金額が増額されます。

ただし、注意点として、配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利を持っていたり、障害年金を受給していたりする期間は、配偶者分の加給年金は支給停止となります。

2026年度における加給年金の金額

加給年金の加給年金額2/8

加給年金の加給年金額

出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」

2026年度における「加給年金」の年額は、対象者ごとに以下のようになっています。

  • 配偶者:24万3800円
  • 子(1人目・2人目):各24万3800円
  • 子(3人目以降):各8万1300円

さらに、老齢厚生年金の受給権者の生年月日に応じて、配偶者加給年金額には3万6000円~17万9900円の特別加算が加わります。

配偶者が65歳になった後の「振替加算」

加給年金の対象であった配偶者が65歳に達すると、加給年金の支給は終了します。

しかし、一定の要件を満たす場合には、その配偶者自身の老齢基礎年金に「振替加算」が上乗せされる制度が設けられています。

2.2 2. 所得が一定基準以下の場合の「老齢年金生活者支援給付金」

「老齢年金生活者支援給付金」とは、老齢基礎年金を受給している方で、所得や世帯収入が特定の基準額に満たない場合に、生活支援を目的として支給される給付金です。

この給付金は年金制度とは別の法律に基づくものであり、年金とは区別して扱われます。

老齢年金生活者支援給付金を受け取るための条件

  • 65歳以上で、老齢基礎年金を受給している
  • 同一世帯の全員が市区町村民税非課税である
  • 前年の公的年金等の収入額(※1)とその他の所得額の合計が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下である(※2)

※1 障害年金や遺族年金などの非課税収入は、この収入額には含まれません。
※2 収入と所得の合計額が一定の範囲内(昭和31年4月2日以降生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は90万6700円以下)にある方は、「補足的老齢年金生活者支援給付金」の対象となることがあります。

老齢年金生活者支援給付金の基準額はいくら?

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老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

出所:厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」をもとにLIMO編集部作成

2026年度の老齢年金生活者支援給付金における給付基準額は、月額で5620円と設定されています。

この金額は、前年度と比較して3.2%の引き上げとなりました。

実際の給付額は、この基準額をベースに、保険料の納付状況などを考慮して計算されます(後述の①と②を合計した額)。

実際の給付額はどう計算されるのか

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額)= 5620円 × 保険料納付済期間 / 480カ月
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額)= 1万1768円 × 保険料免除期間 / 480カ月

※保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度行われる老齢基礎年金額の改定に連動して変わります。