4. 2025年金改正法における遺族厚生年金の変更点

2025年6月に成立した「年金制度改正法」は、働き方や家族構成の多様化に対応できる年金制度の実現を目的としています。

この改正法では、社会保険の適用拡大(通称「106万円の壁」の見直し)と並んで、遺族年金制度に関する重要な見直しも盛り込まれました。

4.1 男女間の支給要件の違いが解消へ

現行の遺族厚生年金制度には、受給者の性別によって下記のような差異が設けられています。

現在の制度における男女差

  • 女性の場合
    • 30歳未満で夫と死別:5年間の有期給付
    • 30歳以上で夫と死別:終身の無期給付
  • 男性の場合
    • 55歳未満で妻と死別:給付なし
    • 55歳以上で妻と死別:60歳から終身の無期給付

こうした男女間の支給要件の違いを是正するための見直しが、2028年4月から施行されることになりました。

2028年4月からの新制度

改正により、「原則5年間の有期給付」の対象要件が男女共通となり、より具体的な内容に改められます。

  • 女性:施行日(2028年4月1日)時点で、18歳年度末までの子がいない、かつ2028年度末時点で40歳未満の方が、原則5年間の有期給付の対象となります。(※すでに受給中の方や、2028年度中に40歳以上となる方は影響を受けません。)
  • 男性:18歳年度末までの子がいない60歳未満の方が、新たに5年間の有期給付の対象となります。
  • 子がいる場合:18歳年度末までの子がいる間は、現行制度と同様に給付が継続され、見直しの影響はありません。子が18歳年度末に達した後は、さらに5年間、増額された有期給付および継続給付の対象となります。

4.2 有期給付と継続給付はどう変わる?

特別な事情がある方への給付に関しても、支給額や要件がより明確に規定されました。

  • 有期給付の増額:有期給付には新たに「有期給付加算」が上乗せされ、支給額は現行の遺族厚生年金額の約1.3倍となります。
  • 継続給付の要件:5年間の有期給付が終了した後も、障害状態にある方や収入が不十分な方は、引き続き増額された遺族厚生年金を受給できます。単身者の場合、就労収入が月額約10万円(年収122万円)以下であれば継続給付は全額支給され、月額20万円~30万円を超えると全額支給停止となる見込みです。

また、今回の改正では「遺族基礎年金」についても見直しが実施されました。

これまでは生計を同一にする父または母がいると受給できなかった子も、2028年4月以降は、子が単独で遺族基礎年金を受け取れるようになります。

5. まとめ

この記事では、シニア世代の方が申請によって受け取れる公的な給付制度について解説しました。

老齢年金に加算される「加給年金」や、就労を続ける方を支援する「高年齢雇用継続給付」のように、知識があるかどうかで家計に大きな影響を与える制度も存在します。

公的な支援制度は、必ずしも自動的に通知が来るわけではありません。

まずはご自身の状況と照らし合わせて利用できる制度がないかを確認し、もし不明な点があれば、年金事務所やハローワークといった専門機関へ相談してみてはいかがでしょうか。

これらの制度を有効に活用して、より豊かで安心なセカンドライフを送りましょう。

※当記事は再編集記事です。

参考資料

マネー編集部社会保障班