3. 働くシニア世代向け!雇用保険から受け取れる給付金

就労意欲のあるシニア世代をサポートするため、雇用保険には複数の給付金制度が用意されています。

ここでは、その中から特定の条件を満たすことで受給できる3つの制度について、わかりやすく解説します。

3.1 1. 65歳未満の早期再就職を後押しする「再就職手当」

再就職手当は、失業された方が早期に安定した職業に復帰することを促進するための制度です。

離職後の再就職や事業開始までの期間が短いほど、手厚い手当が支給される仕組みとなっています。

再就職手当を受け取るための条件

  • 対象者:雇用保険の受給資格を持ち、基本手当の受給が可能な方
  • 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者として再就職するか、事業主として被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、その他一定の要件を満たしたときに支給されます。

再就職手当の給付率はいつ就職するかで変わる

  • 手当の額:就職日の前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数に応じて、給付率が次のように変動します(1円未満は切り捨て)。
    • 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の60%」
    • 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の70%」

再就職手当の金額について

補足として、再就職手当を受給した方が再就職先で6カ月以上働き、その間の賃金が離職前の水準を下回った場合には、「就業促進定着手当」を受け取れる可能性があります。

3.2 2. 60歳以降の賃金減少をカバーする「高年齢雇用継続給付」

高年齢雇用継続給付は、60歳以降も継続して就労する方の賃金が減少した際に、その一部を補填する目的で支給される給付金です。

60歳時点の賃金と比べて、一定の割合を下回った場合に支給の対象となります。

高年齢雇用継続給付を受け取るための条件

  • 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の一般被保険者
  • 支給条件:賃金が60歳到達時点の75%未満の状態で就労を継続する場合

高年齢雇用継続給付の支給率について

  • 支給額:最高で各月に支払われた賃金額の10%(※)に相当する額が支給されます。
    ※2025年3月31日より前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は15%です。

【2025年4月1日以降】高年齢雇用継続給付の早見表

老齢厚生年金を受給しながら「高年齢雇用継続給付」も受け取る場合、在職老齢年金制度による支給停止とは別に、最大で標準報酬月額の4%(※)相当額が年金から支給停止されるため注意が必要です。

※2025年3月31日より前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は6%です。

3.3 3. 65歳以上で離職した場合の「高年齢求職者給付金」

高年齢求職者給付金とは、65歳以上の雇用保険被保険者が失業した際に、一時金として支給される給付金制度です。

高年齢求職者給付金の対象者と支給要件

  • 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で、失業の状態にある方
  • 支給要件:以下の条件をすべて満たすことが求められます。
    1. 離職日以前1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること
    2. 失業の状態にあること(就職する意思と能力があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、職業に就けない状態)

高年齢求職者給付金はいくらもらえる?

  • 支給額
    • 被保険者であった期間が1年未満の場合:基本手当の日額30日分に相当する額
    • 被保険者であった期間が1年以上の場合:基本手当の日額50日分に相当する額

65歳未満の方が受け取る基本手当(失業手当)は、4週間ごとの失業認定を経て分割で支給されますが、高年齢求職者給付金は一括で支給される点が大きな特徴です。