新緑が目にまぶしい季節となり、セカンドライフについて考える時間が増えた方もいらっしゃるかもしれません。

ゆとりある老後を過ごすためには、公的年金が大きな支えとなりますが、実は年金以外にも国や自治体が用意しているさまざまな支援制度があります。

しかし、これらの多くは自分から申請しないと受け取ることができません。

この記事では、60歳や65歳以上の方を対象とした、老齢年金や雇用保険に関連する「申請しないともらえないお金」について、5つの制度をピックアップして詳しく解説します。

ご自身の状況と照らし合わせながら、活用できる制度がないか確認してみてはいかがでしょうか。

1. 申請しないと受け取れない?意外と多い公的なお金

公的年金(老齢年金・障害年金・遺族年金)は、私たちの生活を支える重要なセーフティーネットです。

しかし、これらの年金は支給条件を満たせば自動的に受け取れるわけではありません。

年金を受給するためには、ご自身で「年金請求書」を提出し、請求手続きを行う必要があります。

国や自治体が提供する「手当」「給付金」「補助金」なども、その多くが申請手続きを必要とします。

もし申請期限を過ぎてしまったり、必要な書類が揃っていなかったりすると、本来受け取れるはずのお金が減額されたり、最悪の場合は受け取れなくなったりすることもあります。

公的な支援制度を必要なときに確実に利用するためには、どのような支援が自分に当てはまるのかを理解し、手続きをきちんと行うことが大切です。

2. 【老齢年金】申請が必要な2つの上乗せ給付

ここでは、老齢年金を受給している方が特定の条件を満たした場合に、基本の年金額に加えて受け取れる2つの制度についてご説明します。

2.1 ① 年金版の家族手当「加給年金」とは

「加給年金」は、厚生年金に20年以上加入していた方が65歳になった時点で、その方によって生計を立てている「年下の配偶者」や「子ども」がいる場合に年金額が加算される制度です。

年金制度における「家族手当」のようなものと考えると分かりやすいでしょう。

以下の支給条件を満たし、「65歳未満の配偶者」または「18歳になって最初の3月31日を迎えるまでの子ども、もしくは1級・2級の障害がある20歳未満の子ども」がいる場合に、年金が上乗せされます。

加給年金の支給条件

  • 厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある方:65歳になった時点(または定額部分の支給が始まる年齢に達した時点)
  • 65歳になった後(もしくは定額部分の支給が始まる年齢に達した後)に加入期間が20年(※)以上となった方:在職定時改定時、退職改定時(または70歳に達した時)

(※)共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が、40歳(女性や坑内員・船員は35歳)以降に15年~19年ある場合も含まれます。

それぞれ上記のタイミングで、対象となる配偶者や子どもがいる場合に年金額が加算されます。

ただし、配偶者が20年以上の加入期間がある老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利がある場合、または障害年金などを受給している場合は、配偶者分の加給年金は支給停止となる点に注意が必要です。

2026年度の加給年金額

加給年金の加給年金額2/8

加給年金の加給年金額

出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」

「加給年金」の金額(2026年度の年額)は、以下の通りです。

  • 配偶者:24万3800円
  • 子ども(1人目・2人目):各24万3800円
  • 子ども(3人目以降):各8万1300円

また、老齢厚生年金を受け取っている方の生年月日に応じて、配偶者分の加給年金額に3万6000円から17万9900円の特別加算が上乗せされます。

加給年金終了後の「振替加算」について

配偶者が65歳になると加給年金の支給は終了しますが、一定の条件を満たすことで、今度は配偶者自身の老齢基礎年金に「振替加算」として一定額が上乗せされる仕組みがあります。

2.2 ② 所得が低い場合に支援「老齢年金生活者支援給付金」

「老齢年金生活者支援給付金」は、老齢基礎年金を受け取っている方のうち、所得や世帯の収入が一定の基準を下回る場合に、生活を支える目的で支給される制度です。

この制度は年金とは別の法律に基づいており、「給付金」として扱われます。

老齢年金生活者支援給付金の支給条件

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
  • 同じ世帯の全員が市区町村民税非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入額(※1)と他の所得の合計が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)であること

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は合計額に含みません。
※2 収入と所得の合計額が一定額(昭和31年4月2日以降生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は90万6700円以下)までの方は、「補足的老齢年金生活者支援給付金」の対象となる場合があります。

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額について

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額4/8

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

出所:厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」をもとにLIMO編集部作成

2026年度における老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は、月額5620円です。

これは前年度から3.2%の増額となりました。

この基準額を基に、保険料の納付状況などに応じて実際の給付額が計算されます(下記の①と②の合計)。

給付額の計算方法

  • ①保険料を納めた期間に基づく額(月額)= 5620円 × 保険料納付済期間 / 480カ月
  • ②保険料が免除された期間に基づく額(月額)= 1万1768円 × 保険料免除期間 / 480カ月

※保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度の老齢基礎年金額の改定に応じて変動します。

3. 【雇用保険】働くシニアが対象の給付金

働き続けたいと考えるシニア世代を支援するために、雇用保険にはいくつかの給付金制度があります。

今回は、その中でも条件を満たすことで受け取れる3つの制度を分かりやすくご紹介します。

3.1 ① 早期の再就職を支援する「再就職手当」(65歳未満対象)

再就職手当は、失業した方が一日でも早く安定した職に就くことを応援するための制度です。

失業してから再就職したり、事業を始めたりするまでの期間が短いほど、多くの手当を受け取れる仕組みになっています。

再就職手当の支給条件

  • 対象者:雇用保険の受給資格があり、基本手当を受けられる方
  • 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者として就職するか、または事業主として被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、その他一定の要件を満たした場合に支給されます。

再就職手当の給付率

  • 手当の額:就職する前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数によって、給付率が以下のように変わります(1円未満は切り捨て)。
    • 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の60%」
    • 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の70%」

再就職手当の金額

なお、再就職手当を受け取った方が、再就職先で6カ月以上勤務し、かつその6カ月間の賃金が離職前の賃金より低い場合には、「就業促進定着手当」の対象となる可能性があります。

3.2 ② 60歳以降の賃金低下を補う「高年齢雇用継続給付」

高年齢雇用継続給付は、60歳を過ぎても働き続ける方の賃金が低下した場合、その一部を補うための給付金です。

60歳時点の賃金と比較して、一定の割合以上下がった場合に支給対象となります。

高年齢雇用継続給付の支給条件

  • 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者
  • 支給条件:賃金が60歳に達した時点の75%未満の状態で働き続ける場合

高年齢雇用継続給付の支給率

  • 支給額:最高で賃金額の10%(※)に相当する額
    ※2025年3月31日より前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は15%となります。

高年齢雇用継続給付の早見表(2025年4月1日以降)

老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」も受給する場合、在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)にあたる金額が年金から支給停止される点に注意が必要です。
※2025年3月31日より前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は6%となります。

3.3 ③ 65歳以上で失業した方向け「高年齢求職者給付金」

高年齢求職者給付金は、65歳以上で雇用保険に加入していた方が失業した場合に、一時金として支給される制度です。

高年齢求職者給付金の支給対象と条件

  • 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した方
  • 支給要件:以下のすべての条件を満たす必要があります。
    1. 離職日より前の1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること
    2. 失業の状態にあること(就職への積極的な意思と能力があり、求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態)

高年齢求職者給付金の給付額

  • 支給額
    • 被保険者であった期間が1年未満の場合:基本手当の30日分に相当する額
    • 被保険者であった期間が1年以上の場合:基本手当の50日分に相当する額

65歳未満の方が受け取る失業手当は、4週間ごとに失業認定を受けながら分割で給付されますが、高年齢求職者給付金は一括で支給されるという点が大きな違いです。

4. 【2025年金改正】遺族厚生年金の見直しポイント

2025年6月に成立した「年金制度改正法」では、働き方や家族の形の多様化に対応した年金制度の構築が目指されています。

この改正には、社会保険の加入要件拡大(いわゆる「106万円の壁」の見直し)のほか、遺族年金に関する重要な変更点も含まれています。

4.1 遺族厚生年金の男女差解消に向けた変更点

現在の遺族厚生年金の制度では、受け取る方の性別によって以下のような違いがありました。

現行制度の仕組み

  • 女性
    • 30歳未満で配偶者と死別:5年間の有期給付
    • 30歳以上で配偶者と死別:無期給付
  • 男性
    • 55歳未満で配偶者と死別:給付なし
    • 55歳以上で配偶者と死別:60歳から無期給付

このような男女間の差をなくすための見直しが、2028年4月から施行される予定です。

改正後の制度(2028年4月施行予定)

改正後は、「原則5年間の有期給付」の対象となるための要件が、男女共通でより具体的に定められました。

  • 女性:施行直後(2028年4月)に原則5年間の有期給付の対象となるのは、「18歳年度末までの子どもがおらず、2028年度末時点で40歳未満の方」です。(※すでに遺族厚生年金を受給中の方や、2028年度に40歳以上になる女性は、この見直しの影響を受けません。)
  • 男性:新たに5年間の有期給付の対象となるのは、「18歳年度末までの子どもがいない60歳未満の方」です。
  • 子どもがいる場合:18歳年度末までの子どもがいる場合は、子どもがその年齢になるまでは現行制度と変わらず、見直しの影響はありません。子どもが18歳年度末を迎えた後、さらに5年間は増額された有期給付および継続給付の対象となります。

4.2 有期給付・継続給付の拡充について

特別な配慮が必要な方への給付についても、金額や要件がより明確化されています。

  • 有期給付の増額:有期給付には新たに「有期給付加算」が上乗せされ、現在の遺族厚生年金額の約1.3倍になります。
  • 継続給付の要件:5年間の有期給付が終わった後も、障害の状態にある方や収入が不十分な方は、引き続き増額された遺族厚生年金を受け取れます。単身の場合、就労収入が月額約10万円(年間122万円)以下の方は継続給付が全額支給され、月額20万円~30万円を超えると全額が支給停止となる見込みです。

また、今回の改正では「遺族基礎年金」についても見直しが行われました。

これまで生計を同じくする父または母がいることで遺族基礎年金を受け取れなかった子どもでも、2028年4月からは、子どもが単独で受給できるようになります。

5. まとめ

今回は、シニア世代の方が申請することで受け取れる可能性のある、公的な給付制度についてご紹介しました。

老齢年金に上乗せされる「加給年金」や、働くシニアを支える「高年齢雇用継続給付」など、知っているかどうかで家計の状況が大きく変わる制度もあります。

公的な支援は、自動的に案内が届くものばかりではありません。

まずはご自身の状況に当てはまる制度がないかを確認し、不明な点があれば年金事務所やハローワークなどの専門機関に相談してみるのも一つの方法です。

これらの制度を上手に活用し、より安心で豊かなセカンドライフの実現につなげていきましょう。

参考資料

マネー編集部社会保障班