4. 【2025年金改正】遺族厚生年金の見直しポイント
2025年6月に成立した「年金制度改正法」では、働き方や家族の形の多様化に対応した年金制度の構築が目指されています。
この改正には、社会保険の加入要件拡大(いわゆる「106万円の壁」の見直し)のほか、遺族年金に関する重要な変更点も含まれています。
4.1 遺族厚生年金の男女差解消に向けた変更点
現在の遺族厚生年金の制度では、受け取る方の性別によって以下のような違いがありました。
現行制度の仕組み
- 女性
- 30歳未満で配偶者と死別:5年間の有期給付
- 30歳以上で配偶者と死別:無期給付
- 男性
- 55歳未満で配偶者と死別:給付なし
- 55歳以上で配偶者と死別:60歳から無期給付
このような男女間の差をなくすための見直しが、2028年4月から施行される予定です。
改正後の制度(2028年4月施行予定)
改正後は、「原則5年間の有期給付」の対象となるための要件が、男女共通でより具体的に定められました。
- 女性:施行直後(2028年4月)に原則5年間の有期給付の対象となるのは、「18歳年度末までの子どもがおらず、2028年度末時点で40歳未満の方」です。(※すでに遺族厚生年金を受給中の方や、2028年度に40歳以上になる女性は、この見直しの影響を受けません。)
- 男性:新たに5年間の有期給付の対象となるのは、「18歳年度末までの子どもがいない60歳未満の方」です。
- 子どもがいる場合:18歳年度末までの子どもがいる場合は、子どもがその年齢になるまでは現行制度と変わらず、見直しの影響はありません。子どもが18歳年度末を迎えた後、さらに5年間は増額された有期給付および継続給付の対象となります。
4.2 有期給付・継続給付の拡充について
特別な配慮が必要な方への給付についても、金額や要件がより明確化されています。
- 有期給付の増額:有期給付には新たに「有期給付加算」が上乗せされ、現在の遺族厚生年金額の約1.3倍になります。
- 継続給付の要件:5年間の有期給付が終わった後も、障害の状態にある方や収入が不十分な方は、引き続き増額された遺族厚生年金を受け取れます。単身の場合、就労収入が月額約10万円(年間122万円)以下の方は継続給付が全額支給され、月額20万円~30万円を超えると全額が支給停止となる見込みです。
また、今回の改正では「遺族基礎年金」についても見直しが行われました。
これまで生計を同じくする父または母がいることで遺族基礎年金を受け取れなかった子どもでも、2028年4月からは、子どもが単独で受給できるようになります。
5. まとめ
今回は、シニア世代の方が申請することで受け取れる可能性のある、公的な給付制度についてご紹介しました。
老齢年金に上乗せされる「加給年金」や、働くシニアを支える「高年齢雇用継続給付」など、知っているかどうかで家計の状況が大きく変わる制度もあります。
公的な支援は、自動的に案内が届くものばかりではありません。
まずはご自身の状況に当てはまる制度がないかを確認し、不明な点があれば年金事務所やハローワークなどの専門機関に相談してみるのも一つの方法です。
これらの制度を上手に活用し、より安心で豊かなセカンドライフの実現につなげていきましょう。
参考資料
- 日本年金機構「初めて老齢年金を請求するとき」年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付)様式第101号
- 日本年金機構「か行 加給年金額」
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
- 日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
- 厚生労働省「再就職手当のご案内」
- 厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
- 厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」
マネー編集部社会保障班
