2. 【老齢年金】申請が必要な2つの上乗せ給付
ここでは、老齢年金を受給している方が特定の条件を満たした場合に、基本の年金額に加えて受け取れる2つの制度についてご説明します。
2.1 ① 年金版の家族手当「加給年金」とは
「加給年金」は、厚生年金に20年以上加入していた方が65歳になった時点で、その方によって生計を立てている「年下の配偶者」や「子ども」がいる場合に年金額が加算される制度です。
年金制度における「家族手当」のようなものと考えると分かりやすいでしょう。
以下の支給条件を満たし、「65歳未満の配偶者」または「18歳になって最初の3月31日を迎えるまでの子ども、もしくは1級・2級の障害がある20歳未満の子ども」がいる場合に、年金が上乗せされます。
加給年金の支給条件
- 厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある方:65歳になった時点(または定額部分の支給が始まる年齢に達した時点)
- 65歳になった後(もしくは定額部分の支給が始まる年齢に達した後)に加入期間が20年(※)以上となった方:在職定時改定時、退職改定時(または70歳に達した時)
(※)共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が、40歳(女性や坑内員・船員は35歳)以降に15年~19年ある場合も含まれます。
それぞれ上記のタイミングで、対象となる配偶者や子どもがいる場合に年金額が加算されます。
ただし、配偶者が20年以上の加入期間がある老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利がある場合、または障害年金などを受給している場合は、配偶者分の加給年金は支給停止となる点に注意が必要です。
2026年度の加給年金額
「加給年金」の金額(2026年度の年額)は、以下の通りです。
- 配偶者:24万3800円
- 子ども(1人目・2人目):各24万3800円
- 子ども(3人目以降):各8万1300円
また、老齢厚生年金を受け取っている方の生年月日に応じて、配偶者分の加給年金額に3万6000円から17万9900円の特別加算が上乗せされます。
加給年金終了後の「振替加算」について
配偶者が65歳になると加給年金の支給は終了しますが、一定の条件を満たすことで、今度は配偶者自身の老齢基礎年金に「振替加算」として一定額が上乗せされる仕組みがあります。
2.2 ② 所得が低い場合に支援「老齢年金生活者支援給付金」
「老齢年金生活者支援給付金」は、老齢基礎年金を受け取っている方のうち、所得や世帯の収入が一定の基準を下回る場合に、生活を支える目的で支給される制度です。
この制度は年金とは別の法律に基づいており、「給付金」として扱われます。
老齢年金生活者支援給付金の支給条件
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯の全員が市区町村民税非課税であること
- 前年の公的年金などの収入額(※1)と他の所得の合計が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)であること
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は合計額に含みません。
※2 収入と所得の合計額が一定額(昭和31年4月2日以降生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は90万6700円以下)までの方は、「補足的老齢年金生活者支援給付金」の対象となる場合があります。
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額について
2026年度における老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は、月額5620円です。
これは前年度から3.2%の増額となりました。
この基準額を基に、保険料の納付状況などに応じて実際の給付額が計算されます(下記の①と②の合計)。
給付額の計算方法
- ①保険料を納めた期間に基づく額(月額)= 5620円 × 保険料納付済期間 / 480カ月
- ②保険料が免除された期間に基づく額(月額)= 1万1768円 × 保険料免除期間 / 480カ月
※保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度の老齢基礎年金額の改定に応じて変動します。


