身内が亡くなった直後は、葬儀代の支払いや入院費用の清算など、急にまとまったお金が必要になることが多いですよね。

「キャッシュカードも預かっているし、暗証番号も知っているから、とりあえずATMでお金を引き出しておこうかな」と考える方もいるのではないでしょうか。たしかに、物理的には引き出せてしまうこともあります。しかし、「引き出せる」ことと「引き出していい」ことは、まったく別の話です。

最悪の場合、その行動が「故人の借金もすべて引き継ぐ」という意思表示とみなされ、相続放棄の道が閉ざされてしまう可能性があります。本記事では、その仕組みと、正しい資金準備の方法についてわかりやすく解説します。

1. まず知っておきたい「口座凍結」の正しいタイミング

「役所に死亡届を提出したら、すぐに銀行口座が凍結される」と思っている方も多いかもしれません。しかし、これは誤解です。

口座が凍結されるのは、銀行が「口座名義人が亡くなった」という事実を知った時点です。多くの場合、遺族からの申し出や新聞のお悔やみ欄などがきっかけとなります。市役所と金融機関の間で死亡情報が自動的に共有される仕組みは、現時点では存在しません。

つまり、遺族が銀行に連絡しなければ、口座はすぐには凍結されません。

だからこそ、ATMで引き出してしまえる状況が生まれるわけです。

「じゃあ、急いでいるから引き出してしまっても大丈夫か」

この答えを確認していきましょう。

2. 安易に引き出すと「借金も相続」することになる可能性がある

故人の口座から預金を引き出す行為は、法律上「故人の財産だけでなく、負債も含めてすべてを引き継ぐ意思表示(=単純承認)」とみなされる可能性があります。

相続には3つの選択肢があります。

  • 単純承認:プラスの財産もマイナスの財産(借金)も、すべて引き継ぐ
  • 相続放棄:プラスもマイナスも、すべて放棄する
  • 限定承認:プラスの財産の範囲内でのみ、マイナスを引き継ぐ

問題は、故人の預金を引き出してしまうと「単純承認したもの」とみなされる恐れがあることです。

後から多額の借金の存在が発覚しても、すでに単純承認したとされてしまうと、相続放棄が認められなくなる可能性が非常に高くなります。

2.1 「借金があるかどうかわからない」からこそ、慎重に

「うちの親にそんな借金はないはず」と思っていても、生前に誰にも言えなかった借入れが後から見つかるケースは少なくありません。

相続放棄には「相続の開始を知った日から3ヶ月以内」という期限もあります。安易な引き出しで選択肢を狭めてしまわないよう、注意が必要です。

3. 他にも知っておきたい2つのリスク

安易な引き出しが招くリスクは、借金の相続だけではありません。

3.1 他の相続人から「使い込み」を疑われる

ATMの取引履歴は長期間保存されます。

葬儀費用に充てたとしても、領収書などで使途を明確に証明できなければ、他の相続人から「勝手に遺産を使った」と疑われかねません。

親族間のトラブルに発展するケースも珍しくないため、後から証明できる状態にしておくことが大切です。

3.2 税務署の相続税調査で厳しく見られる

亡くなる直前や直後に行われた高額な出金は、税務署が相続税調査で特に注目する項目です。

しかも、生前の贈与を相続財産に加算する期間がこれまでの「死亡前3年」から「死亡前7年」へと段階的に延長されています。

生前からの預金の動きについても、以前より厳しく確認されるようになっています。

4. 当面のお金が必要なら「払戻し制度」を使おう

「でも、葬儀費用が払えない…」という方のために、正規の制度が用意されています。

2019年7月から導入された「遺産分割前の預貯金の払戻し制度」を使えば、他の相続人全員の同意がなくても、一定額まで預金を引き出すことができます。

「預貯金の払い戻し制度」とは?

払戻しできる金額の計算式はこちらです。

相続開始時の預金額×3分の1×払い戻しを受ける相続人の法定相続分(1金融機関あたり上限150万円)

(例)預金額600万円、相続人が子ども2人の場合

600万円×3分の1×2分の1=100万円

この場合、100万円までであれば、金融機関の窓口で手続きをすることで引き出せます。

手続きには以下のような書類が必要です。

  • 被相続人(故人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 手続きを行う相続人の印鑑証明書と実印

「手続きが面倒…」と感じるかもしれませんが、これが「引き出せる」と「引き出していい」の分かれ道です。

少し手間がかかっても、正規の手続きを通じて引き出すことで、借金相続や親族間トラブルのリスクを避けることができます。

5. 見落としがちな「デジタル遺産」、貸金庫も注意

最近は、以下のような「目に見えない財産」を使っている方が多く、これらもすべて「相続財産」に含まれます。

  • ネット銀行やPayPayなどのスマホ決済、仮想通貨(暗号資産)
  • ペーパーレス化(電子化)された株券・証券口座

しかし、これらは紙の通帳や郵便物がないため、遺族が気づかないまま放置されてしまうケースがあります。故人のスマートフォンがロックされていると、残高や保有状況の確認さえ難しいことも。

ただし、故人のアカウントに無断でログインして操作する行為は、利用規約に違反する可能性があります。必ず各サービスや証券会社のカスタマーサポートに連絡し、正規の相続手続きを進めましょう。

5.1 貸金庫も慌てて開けない

また、故人が銀行の貸金庫を契約していた場合も同様です。

「凍結される前に中身を取り出しておこう」という行動は、後から他の相続人とのトラブルの火種になりかねません。

入退室記録は銀行に厳密に管理されているため、死亡連絡前に立ち入った事実があると、潔白の証明が非常に難しくなります。

6. 正しい手順を踏もう

大切な家族を亡くした直後に、お金のことまで頭が回らないのは当然のことです。

「とりあえず引き出しておけばいいか」と思ってしまうかもしれません。

でも、その「とりあえず」が後になって相続放棄の道を塞いだり、親族間の溝を生んだりすることにつながる可能性があります。

円満な相続のために、以下の点を心に留めておきましょう。

  • たとえ葬儀費用のためであっても、自己判断でATMから預金を引き出さない。
  • やむを得ず故人の現金を使った場合は、1円単位で記録を残し、すべての領収書を保管する。
  • 当面の資金が必要な場合は、まず銀行窓口に相談し「預貯金の払戻し制度」の利用を検討する。
  • 故人のスマートフォンや郵便物などを確認し、ネット銀行やデジタル資産の有無を把握する。

相続の手続きは煩雑です。焦らず、一つひとつ丁寧に対処していきましょう。

参考資料