5. 見落としがちな「デジタル遺産」、貸金庫も注意
最近は、以下のような「目に見えない財産」を使っている方が多く、これらもすべて「相続財産」に含まれます。
- ネット銀行やPayPayなどのスマホ決済、仮想通貨(暗号資産)
- ペーパーレス化(電子化)された株券・証券口座
しかし、これらは紙の通帳や郵便物がないため、遺族が気づかないまま放置されてしまうケースがあります。故人のスマートフォンがロックされていると、残高や保有状況の確認さえ難しいことも。
ただし、故人のアカウントに無断でログインして操作する行為は、利用規約に違反する可能性があります。必ず各サービスや証券会社のカスタマーサポートに連絡し、正規の相続手続きを進めましょう。
5.1 貸金庫も慌てて開けない
また、故人が銀行の貸金庫を契約していた場合も同様です。
「凍結される前に中身を取り出しておこう」という行動は、後から他の相続人とのトラブルの火種になりかねません。
入退室記録は銀行に厳密に管理されているため、死亡連絡前に立ち入った事実があると、潔白の証明が非常に難しくなります。
6. 正しい手順を踏もう
大切な家族を亡くした直後に、お金のことまで頭が回らないのは当然のことです。
「とりあえず引き出しておけばいいか」と思ってしまうかもしれません。
でも、その「とりあえず」が後になって相続放棄の道を塞いだり、親族間の溝を生んだりすることにつながる可能性があります。
円満な相続のために、以下の点を心に留めておきましょう。
- たとえ葬儀費用のためであっても、自己判断でATMから預金を引き出さない。
- やむを得ず故人の現金を使った場合は、1円単位で記録を残し、すべての領収書を保管する。
- 当面の資金が必要な場合は、まず銀行窓口に相談し「預貯金の払戻し制度」の利用を検討する。
- 故人のスマートフォンや郵便物などを確認し、ネット銀行やデジタル資産の有無を把握する。
相続の手続きは煩雑です。焦らず、一つひとつ丁寧に対処していきましょう。