2. 申請しないと1円ももらえない!老齢年金にプラスしてもらえる給付2選

老齢年金本体に上乗せされる形で支給される、シニア向けの代表的な年金関連給付が2つあります。窓口は日本年金機構の年金事務所です。

2.1 加給年金:扶養家族がいる場合に年最大42万3700円が上乗せ

加給年金は、厚生年金の被保険者期間が20年以上ある人が65歳に到達した時点で支給対象になります。生計を維持している65歳未満の配偶者または18歳年度末までの子がいる場合に上乗せされる給付で、年金版の家族手当と考えると分かりやすい仕組みです。

2026年度(令和8年度)の支給額は、配偶者分が年額24万3800円。これに受給権者の生年月日に応じた特別加算が加わり、1943年4月2日以後に生まれた人は最大17万9900円の特別加算を受け取れます。合計すると配偶者分だけで年額最大42万3700円です。

ただし、加給年金には支給が終了、または停止される条件があります。配偶者自身が厚生年金(20年以上)の老齢年金や障害年金を受給し始めた時点で停止され、配偶者が65歳に到達した時点で終了します。その後、配偶者の生年月日が1966年4月1日以前であれば、本人の老齢基礎年金へ「振替加算」として一部が引き継がれます。1966年4月2日以後生まれの配偶者は振替加算の対象外です。

2.2 年金生活者支援給付金:低所得の年金受給者へ月5620円が上乗せ

年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入が一定基準を下回る高齢者を支援する制度で、消費税率引き上げ分が財源です。受給資格を満たすと老齢基礎年金とは別に、生涯にわたり月単位で振り込まれます。

2026年度(令和8年度)の基準額は月額5620円で、前年度比3.2%の引き上げとなりました。所得要件は、前年の公的年金等収入とその他所得の合計が80万9000円以下(1956年4月2日以後生まれの人)であることです。加えて、世帯全員が市町村民税非課税で、かつ65歳以上の老齢基礎年金受給者であることも条件となります。

新たに対象となる人には日本年金機構からはがき型の請求書が郵送されます。これから65歳を迎える人は緑色、繰上げ受給中の人はうすだいだい色、すでに基礎年金を受給している人はうす緑色の封筒で届く仕組みです。手続きが遅れてしまうと、受け取れる時期が後ろ倒しになってしまう可能性があるため、書類が届いたら早めに返送するのが安心です。