3. 働き続けるシニア世代を支援する雇用保険関連の給付金3選
ここでは、就労意欲のあるシニア世代を対象とした「雇用保険」に関連する3つの給付金制度をご紹介します。
3.1 1. 65歳未満で再就職する方が対象の「再就職手当」
再就職手当は、失業した方が早期に再就職することを支援するための制度です。
失業期間が短いほど、手厚い給付を受けられる仕組みになっています。
再就職手当の支給を受けるための要件
- 対象者:雇用保険の受給資格者で、基本手当の受給資格を持つ方
- 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となるか、事業主として被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、その他一定の要件を満たした場合に支給されます。
支給残日数で変わる!再就職手当の給付率
- 手当の額:就職日の前日までに失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数に応じて、給付率が以下のように変わります(1円未満は切り捨て)。
- 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の60%」
- 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の70%」
再就職手当の金額について
また、再就職手当を受給して新しい職場で6カ月以上働き、その間の賃金が離職前より低い場合には、「就業促進定着手当」という別の手当の対象になる可能性があります。
3.2 2. 60歳から65歳未満で働く方の賃金を補う「高年齢雇用継続給付」
高年齢雇用継続給付は、60歳から65歳未満で就労を継続する方を対象とした給付金制度です。
60歳時点の賃金と比較して、現在の賃金が一定以上低下した場合に支給されます。
高年齢雇用継続給付の支給条件とは
- 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者
- 支給条件:賃金が60歳到達時の75%未満の状態で働き続ける場合
高年齢雇用継続給付の支給率
- 支給額:最高で賃金額の10%(※)相当額
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす方は15%
【2025年4月1日以降】高年齢雇用継続給付の早見表
注意点として、老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、この「高年齢雇用継続給付」も受給する場合、在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)にあたる年金額が支給停止となることを覚えておく必要があります。
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす方は6%
3.3 3. 65歳以上で失業した場合の一時金「高年齢求職者給付金」
高年齢求職者給付金は、65歳以上の雇用保険の被保険者が離職し、失業状態になった場合に一時金として受け取れる給付です。
高年齢求職者給付金の対象者と支給要件
- 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した方
- 支給要件:以下のすべての要件を満たした方
- 離職日以前1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること
- 失業の状態にあること(就職への積極的な意思と能力があり、求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態)
高年齢求職者給付金はいくらもらえる?
- 支給額
- 被保険者であった期間が1年未満:30日分の基本手当に相当する額
- 被保険者であった期間が1年以上:50日分の基本手当に相当する額
65歳未満の方が受け取る基本手当(いわゆる失業手当)が原則4週間に1度支給されるのに対し、高年齢求職者給付金は一括で支給されるという点が大きな特徴です。


