2. 老齢年金にプラスアルファ!対象者が知っておきたい2つの上乗せ給付金
老齢年金を受給中の方が特定の条件を満たすと、基本の年金額に加えて給付を受けられる2つの制度があります。
ここでは、その内容を詳しく見ていきましょう。
2.1 1. 厚生年金加入者必見!年金の「家族手当」ともいわれる加給年金とは
「加給年金」は、厚生年金に20年以上加入していた方が65歳に達した時点で、生計を共にしている年下の配偶者や子どもがいる場合に年金額が加算される制度です。
この制度は、いわば年金における「家族手当」のようなものと考えると分かりやすいでしょう。
以下の条件を満たしており、「65歳未満の配偶者」または「18歳到達年度の末日までのお子様、もしくは1級・2級の障害状態にある20歳未満のお子様」がいる場合に、年金が上乗せされます。
加給年金を受け取るための具体的な条件
- 厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある方:65歳になった時点(または定額部分の支給が始まる年齢に達した時点)
- 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった方:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
(※)または、共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
それぞれ上記のタイミングで、「65歳未満の配偶者」または「18歳到達年度の末日までのお子様、もしくは1級・2級の障害状態にある20歳未満のお子様」がいる場合に、年金に加算されます。
ただし、配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や、組合員期間20年以上の退職共済年金を受け取る権利を持っている場合、加給年金は支給されません。
また、配偶者が障害年金などを受給している場合も同様に支給停止の対象となります。
2026年度版:加給年金の支給額はいくら?
「加給年金」の年金額(2026年度の年額)は、以下の通りです。
- 配偶者:24万3800円
- 1人目・2人目の子:各24万3800円
- 3人目以降の子:各8万1300円
さらに、老齢厚生年金を受け取っている方の生年月日に応じて、配偶者への加給年金額には3万6000円から17万9900円の特別加算が上乗せされます。
加給年金終了後も続く?配偶者の年金に加算される「振替加算」の仕組み
加給年金の対象である配偶者が65歳になると加給年金は支給されなくなりますが、特定の条件を満たすことで、配偶者自身の老齢基礎年金に「振替加算」として一部が引き継がれる仕組みがあります。
2.2 2. 所得が一定基準以下の方が対象「老齢年金生活者支援給付金」
「老齢年金生活者支援給付金」は、老齢基礎年金を受け取っている方で、所得や世帯収入が一定の基準を下回る場合に、生活を支援する目的で支給される制度です。
この制度は年金とは別の法律に基づく「給付金」として扱われます。
老齢年金生活者支援給付金の対象者と支給要件
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税である
- 前年の公的年金などの収入(※1)と、それ以外の所得を合わせた金額が基準額以下である(※2)
※1 障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
老齢年金生活者支援給付金の基準額はいくら?
2026年度における老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は、月額5620円です。
これは前年度から3.2%の増額となります。
実際の給付額は、この基準額をベースに保険料の納付状況などを考慮して計算され、以下の①と②を合計した金額となります。
給付額はどう決まる?老齢年金生活者支援給付金の計算式
- ①保険料を納付した期間に応じた額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 480カ月
- ②保険料が免除された期間に応じた額(月額) = 1万1768円× 保険料免除期間 / 480カ月
※保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度の老齢基礎年金額の改定に応じて変動します。


