4. 【住民税非課税世帯】収入はいくらまで?給与・年金のボーダーライン

住民税非課税世帯の判定基準について、ここでは兵庫県神戸市の例をもとに確認します。

住民税(市県民税)が課税されない所得額はいくらですか?4/8

住民税(市県民税)が課税されない所得額はいくらですか?

出所:神戸市「住民税(市県民税)が課税されない所得額はいくらですか?」

35万円×(本人+同一生計配偶者(※)+扶養親族数)+10万円+21万円

※21万円は、同一生計配偶者または扶養親族がいる場合のみ加算されます。
※同一生計配偶者とは、生計を一にし、前年の合計所得金額が48万円以下の配偶者を指します。

この基準を超えない場合、住民税(市県民税)は課税されません。

5. 【住民税非課税世帯】神戸市の事例でわかる具体的な収入基準

住民税の非課税ラインは、世帯人数だけでなく収入の種類によっても異なります。

ここでいう所得とは、収入から各種所得控除を差し引いた後の金額です。そのため、神戸市の基準を実際の収入額に置き換えると、次のようになります。

単身世帯

合計所得金額が45万円以下になる方

  • 給与収入のみで収入金額が100万円以下
  • 年金収入のみで収入金額が155万円以下(65歳以上)
  • 年金収入のみで収入金額が105万円以下(65歳未満)

同一生計配偶者か扶養家族が1名いる場合

合計所得金額が101万円以下になる方

  • 給与収入のみで収入金額が156万円以下の方
  • 年金収入のみで収入金額が211万円以下の方(65歳以上)
  • 年金収入のみで収入金額が171万3333円以下の方(65歳未満)

このように、非課税となる基準は世帯人数や収入の種類によって大きく異なります。

単身世帯であれば、給与収入のみの場合は年収100万円以下、65歳以上で年金収入のみの場合は155万円以下が一つの目安です。

一方、配偶者や扶養親族がいる世帯では非課税ラインが引き上げられます。たとえば65歳以上の夫婦世帯で年金収入のみの場合、年収211万円程度まで非課税となる可能性があります。

税負担の有無は世帯構成や収入内容によって変わるため、自分の状況に当てはめて確認することが重要です。