2. 【4月からじゃないの?】増額改定後の年金額が反映されるのは「6月15日支給分」から
年金額の改定は4月から適用されるため、「すぐに増えるのでは」と感じる方も多いかもしれません。
しかし、実際の支給タイミングには仕組み上のずれがあります。
年金は原則として年6回、偶数月の15日に支払われ、各回でその前月までの2カ月分がまとめて振り込まれます。
たとえば4月の支給分には、2月分と3月分が含まれ、4月分と5月分は6月に支払われます。
このような支給の仕組みから、4月以降の増額分が実際に反映されるのは、4月分と5月分がまとめて支払われる「6月15日」となります。
あらかじめこのルールを理解しておくことで、振込額の変化をスムーズに把握しやすくなるはずです。
また、年金を受け取っている方には、改定のタイミングにあわせて毎年6月頃に「年金振込通知書」が送付されるため、内容を確認しておくと安心です。
2.1 年金受給者に6月に届く「年金振込通知書」とは?
年金を受け取っている方には、毎年6月頃に、改定後の支給額が反映された「年金振込通知書」が送付されます。
この通知書には最新の年金額が記載されているため、届いた際には必ず中身を確認しておくことが重要です。
とくにチェックしておきたいのが、「年金支払額」と「控除後振込額」の2点です。
「年金支払額」は、公的年金として支給される総額を示しており、税金や社会保険料が差し引かれる前の金額です。
一方で「控除後振込額」は、税金や社会保険料が差し引かれた後の金額で、実際に受け取る手取り額を把握できます。
また、年金についても、現役時代の給与と同様に各種の税金や社会保険料が差し引かれる仕組みとなっているため、どの程度控除されているかを確認しておくことが大切です。

