2026年度を迎え、公的年金や関連する給付金の支給額が改定されました。本記事では、公的年金に上乗せして支給される「年金生活者支援給付金」について解説します。
この給付金は年金制度そのものとは異なり、所得などの要件を満たす方を対象とした支援制度です。自動的に支給されるわけではなく、受給にはご自身での請求手続きが必要となります。
本記事では、2026年度における給付金への最新の基準額や支給要件、申請方法について詳しく解説します。あわせて、年金の平均受給額に関するデータもご紹介しますので、今後の生活設計にお役立てください。
1. 「年金生活者支援給付金」とは?国の恒久支援策《年金生活者支援給付金制度》のイロハ
「年金生活者支援給付金」とは、老齢・障害・遺族基礎年金のいずれかを受給している方のうち、所得などの一定の条件を満たす場合に、年金に上乗せして支給される恒久的な制度です。
この給付金は、受け取っている基礎年金の種類によって「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の3種類に分類されます。
1.1 老齢年金の場合:年金生活者支援給付金の支給条件
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受け取っていること
- 同一世帯の全員が、市町村民税の課税対象外であること
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)と、それ以外の所得との合計額が、生年月日に応じた基準額(※2)を下回っていること
※1 障害年金や遺族年金などの非課税収入は、ここでの収入金額には含まれません。
※2 基準額は生年月日によって異なり、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下となります。この基準額を少しだけ上回る方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されることがあります。
1.2 障害年金の場合:年金生活者支援給付金の支給条件
- 障害基礎年金を受給していること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)
※ 障害年金などの非課税収入は所得計算に含めません。
1.3 遺族年金の場合:年金生活者支援給付金の支給条件
- 遺族基礎年金を受給していること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)
※ 遺族年金などの非課税収入は所得計算に含めません。
このように、「年金生活者支援給付金」を受け取るためには、どの種類であっても前年の所得額が重要な判断基準の一つとなっています。



