4. 申請しないともらえない?請求手続きの2つのパターンを解説
年金生活者支援給付金は、公的年金と同様に、自分自身で請求手続きをしなければ受け取ることはできません。
ここでは、対象となることが多い2つのパターンについて、具体的な手続きの流れをご紹介します。
4.1 パターン1:すでに年金を受給中で、新たに給付対象となった方
すでに年金を受け取っている方で、新たに給付金の支給対象となった場合には、例年9月上旬ごろに日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
給付金の支給は請求した月の翌月分から開始されるため、書類が届いたら速やかに手続きをすることが重要です。
このはがき型の請求書を受け取った方は、郵送のほか電子申請でも提出でき、その場合は郵送が不要となります。
4.2 パターン2:これから老齢年金の受給を始める方
これから65歳になって老齢年金の受給を開始する方には、65歳になる約3カ月前に「年金請求書(事前送付用)」が届きます。
この封筒の中に「年金生活者支援給付金請求書」も同封されています。
必要事項を記入のうえ、年金の受給が始まる誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所へ提出しましょう。
一度請求書を提出して受給が決定すれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年以降の手続きは原則として不要で、継続して受け取ることが可能です。
※給付金の支給は毎年度、前年の所得などに基づいて継続の可否が判定されます。その結果は、毎年10月分(12月支給)から1年間適用されます。

