4. 手続き方法は?

年金生活者支援給付金は、要件を満たしていれば自動的に振り込まれるというものではありません。給付金を受け取るためには支給要件を満たしたうえで、所定の手続きを行う必要があります。

請求書を提出すると、およそ1〜2カ月後に支給決定通知書が送られ、初回支払い月の上旬に振込通知書が届きます。ここでは、状況別に支給開始までの流れを確認しておきましょう。

4.1 年金を受給中で支給要件に合致する方

新たに年金生活者支援給付金の支給要件に該当した場合、毎年9月の第1営業日以降に、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書」が郵送されます。

届いた書類に必要事項を記入し返送すれば手続きは完了です。申請しなければ支給は始まらないため、封筒が届いたら早めに内容を確認することが大切です。

4.2 これから年金受給が始まる方

今後65歳を迎え、年金を受け取る予定の方が支給要件に該当する場合は、誕生日のおよそ3カ月前に「年金請求書」と「年金生活者支援給付金請求書」があわせて届きます。

年金の請求と同時に給付金の申請ができるため、必要事項を記入して投函すれば手続きは完了です。書類を出し忘れると給付金だけ受け取れないケースもあるため注意しましょう。

4.3 すでに給付金を受け取っている方

継続のための手続きは原則不要です。支給要件に該当している限り給付は続き、毎年6月頃に「支給金額(改定)通知書」や「振込通知書」が届きます。 金額や支給状況に変更がないか確認しておきましょう。

4.4 支給対象外になった方

前年の所得が増えた場合など、支給要件を満たさなくなった場合、給付金は停止されます。

その際には、日本年金機構から「不該当通知書」が送付されます。給付が止まった理由や今後の取り扱いを確認し、不明点があれば早めに問い合わせることも大切です。