3. 年金生活者支援給付金の支給要件は?
3.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件
老齢年金生活者支援給付金を受け取るには、次の3つの条件をすべて満たす必要があります。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受け取っている人
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金等の収入金額とその他所得の合計額が昭和31年4月2日以後生まれの人は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの人は90万6700円以下
また、所得が一定範囲にある人には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。これは、給付金を受け取る人と受け取らない人の間で所得の逆転が起きないようにするための仕組みです。
3.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件
障害年金生活者支援給付金を受け取るには、次の条件をすべて満たす必要があります。
- 障害基礎年金を受け取っている人
- 前年の所得が479万4000円以下であること
※扶養親族等がいる場合は、所得基準額が増額
※障害年金などの非課税収入は、所得判定に用いる所得には含まれない
3.3 遺族年金生活者支援給付金の支給要件
遺族年金生活者支援給付金を受け取るには、次の条件をすべて満たす必要があります。
- 遺族基礎年金を受け取っている人
- 前年の所得が479万4000円以下であること
※扶養親族等の数に応じて基準額が増額
※遺族年金などの非課税収入は、所得判定に用いる所得には含まれない
2人以上の子が遺族基礎年金を受け取っている場合は、5620円を子の人数で割った金額が、それぞれに支給されます。