3. 給付金は原則「プッシュ型」でも申請が必要な場合とは?
物価高騰への対策として、給付金の支給は継続的に行われるようになりました。
制度が定着してきたことで、原則として申請不要の「プッシュ型」で支給する自治体が増加傾向にあります。
しかし、自治体から「確認書」が郵送されてきた場合は注意が必要です。
書類に記載された内容を確認し、口座情報などを記入して期限内に返送(またはオンラインで申請)しなければ、給付金を受け取る権利がなくなってしまう可能性があります。
提出期限を過ぎてしまうと、自動的に「給付金の受け取りを辞退したもの」と判断されることがほとんどです。
そのため、書類が届いた際は後回しにせず、速やかに手続きを完了させることが重要になります。
また、豊中市のようにおこめ券や商品券、電子クーポンといった形で支援を行う自治体もあります。
これらには有効期限が設けられている場合が多いため、使い忘れにも気をつけましょう。
4. 自治体の支援情報をこまめに確認しよう
物価高が続くなか、国の交付金を財源とした自治体独自の支援策は、私たちの生活を支えるうえで心強い制度といえるでしょう。
しかし、今回取り上げた大阪府の事例のように、「市民1人あたりへの現金支給」「低所得世帯への上乗せ給付」「全世帯へのおこめ券配布」など、支援の形態や対象者、申請の締切日は自治体ごとに大きく異なります。
貴重な支援の機会を逃すことがないように、お住まいの自治体の広報誌や公式サイトを定期的に確認し、ご自身が対象となる場合は忘れずに手続きを進めることをおすすめします。
※当記事は再編集記事です。
参考資料
- 総務省「個人住民税」
- 神戸市「住民税(市県民税)とは」
- 東大阪市「国の総合経済対策における物価高騰対策について」
- 枚方市「物価高騰対応重点支援給付金「食料品等の物価高騰対策に係る給付金」について」
- 豊中市「物価高騰対応食費支援事業(市内全世帯へのおこめ券の配布)」
- LIMO「【大阪府の給付金情報】一律の現金給付だけでなく「住民税非課税世帯」への上乗せを実施する市も!勝手に振り込まれる人・申請が必要な人の違い」
LIMOローカルニュース編集部