1.2 住民税が非課税になる世帯の具体的な条件

具体的に、以下のようなケースが住民税非課税の対象となります。

  1. 生活保護法による生活扶助を受けている
  2. 障害者、未成年者、ひとり親、寡婦のいずれかに該当し、前年の合計所得金額が一定額以下である
  3. 前年の合計所得金額が、各自治体が設定する非課税限度額を下回っている

上記のうち1と2は全国で共通の要件ですが、3の所得基準額については、お住まいの市区町村によって金額が異なる点に注意が必要です。

例として、大阪市のような都市部(1級地)で、同一生計配偶者や扶養親族のいない単身世帯の場合、「合計所得金額45万円以下」が住民税非課税の一つの目安です。

給与収入のみの方なら年収110万円以下、65歳以上で公的年金収入のみの方は155万円以下が基準となります。

一方で、配偶者や扶養親族がいる世帯では、非課税となる収入の上限額は上がります。

扶養親族が1人いる場合、給与収入であれば年収166万円以下、65歳以上で公的年金収入のみであれば211万円以下となり、単身世帯と比較して基準が緩和されるのが特徴です。

このように、住民税が非課税になるかどうかは、世帯構成や収入の種類によって大きく変動します。

※同一生計配偶者とは、納税者と生計を共にしている配偶者のうち、前年の合計所得金額が58万円以下の人を指します。
※上記の例は東京23区や神戸市などの都市部(1級地)のものです。お住まいの自治体(2級地・3級地など)によっては、非課税となる目安額がこれより低くなることがありますので、必ず各市区町村の公式サイトなどでご確認ください。

単身世帯のケース:合計所得金額45万円以下が目安

  • 給与収入のみ:年収110万円以下
  • 65歳以上で年金収入のみ:年金収入155万円以下
  • 65歳未満で年金収入のみ:年金収入105万円以下

扶養親族がいる世帯のケース:合計所得金額101万円以下が目安

  • 給与収入のみ:年収166万円以下
  • 65歳以上で年金収入のみ:年金収入211万円以下
  • 65歳未満で年金収入のみ:年金収入171万3334円以下

このように、住民税が非課税となるかは、世帯の人数や収入源に大きく影響されることになります。