年金生活者支援給付金の請求手続きについて
給付金の対象となった場合、どのような手続きが必要になるのかを見ていきましょう。すでに年金を受け取っている方で、新たに給付金の対象となった場合には、日本年金機構から請求手続きのご案内が送付されます。
すでに基礎年金を受給している場合の手続き
- 毎年9月上旬から順次、日本年金機構より「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
- 2025年1月以降に65歳になった方で、このはがき型の請求書が届いた場合は、便利な電子申請も利用可能です。
- 電子申請を利用しない方は、請求書に必要事項を記入し、切手を貼って郵送で提出します。
なお、所得情報などが不明で支給要件の確認ができない方には、はがき型ではなくA4サイズの請求書と所得状況届が送られてきます。
続いて、これから年金を請求する場合の流れも確認しておきましょう。
これから老齢基礎年金を請求する場合の手続き
- 65歳の誕生日を迎える3ヶ月ほど前に、年金の請求書と一緒に給付金の請求書が日本年金機構から送られてきます。
- 必要事項を記入した上で、年金の受給を開始する年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書とあわせて年金事務所へ提出してください。
※注意点として、障害基礎年金や遺族基礎年金を初めて請求する方は、給付金の請求書が自動では送付されません。年金の請求手続きと同時に、ご自身で年金事務所などの窓口にて給付金の請求手続きを行う必要があります。
給付金はいつ、どのように支給される?
給付金は、公的年金と同じく偶数月の15日に支給されます。支給日が土日や祝日にあたる場合は、その直前の営業日に前倒しで支給されます。
例えば、10月15日に支給されるのは、その前の8月分と9月分の2ヶ月分です。
年金を受け取っているのと同じ口座に支給されますが、通帳には年金とは別に記載されます。

