年金生活者支援給付金を受け取るための支給要件とは?

ここでは、給付金を受け取るために満たす必要のある条件について、詳しく見ていきましょう。

障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者

まず「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、それぞれ障害基礎年金または遺族基礎年金を受給していることが前提です。その上で、前年の所得が479万4000円以下であることが条件となります。

ここで重要なポイントは、所得の計算に障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれないという点です。

また、扶養親族の人数によって所得の基準額が引き上げられる点も覚えておくとよいでしょう。

老齢年金生活者支援給付金の対象者

年金生活者支援給付金制度について2/7

年金生活者支援給付金制度について

出典:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

一方、老齢年金生活者支援給付金を受け取るには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
  • 同じ世帯にお住まいの全員が、市町村民税の課税対象ではないこと
  • 前年の公的年金などの収入金額と、給与所得や利子所得といったその他の所得を合計した額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下であること

老齢年金生活者支援給付金は、ご自身の所得だけでなく世帯全体の状況も要件に含まれる点が特徴です。なお、こちらの判定においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。

また、所得が基準額をわずかに超えたために給付の対象外となる方との公平性を保つため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という制度も設けられています。

この対象となるのは、所得の合計額が「昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下の方」、または「昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方」です。