3.2 2. 60歳~65歳未満で働く方の賃金減少を補う「高年齢雇用継続給付」
高年齢雇用継続給付は、60歳から65歳未満の方が働き続ける中で、賃金が60歳時点よりも低下した場合に、その減少分の一部を補うために支給される給付金です。
高年齢雇用継続給付の支給要件
- 対象者:60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者で、被保険者期間が通算5年以上ある方。
- 支給条件:60歳時点の賃金と比較して、現在の賃金が75%未満に低下した状態で就労を継続している場合。
支給率は最大で賃金の10%
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支給額:低下した賃金の最高で10%(※)に相当する額が支給されます。
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は15%
注意点として、老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、この「高年齢雇用継続給付」を受給すると、在職老齢年金制度による支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)相当額が年金から支給停止されることを覚えておく必要があります。
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は6%
3.3 3. 65歳以上で失業した場合の「高年齢求職者給付金」
高年齢求職者給付金とは、65歳以上の方が失業した場合に受け取ることができる一時金です。
高年齢求職者給付金の支給要件
- 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で、失業状態にある方。
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支給要件:以下のすべての条件を満たす必要があります。
- 離職日より前の1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること。
- 失業の状態にあること。これは、就職する意思と能力があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態を指します。
給付額は被保険者期間によって決定
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支給額は、被保険者であった期間に応じて、基本手当に相当する額が一時金として支給されます。
- 被保険者期間が1年未満の場合:基本手当の30日分に相当する額
- 被保険者期間が1年以上の場合:基本手当の50日分に相当する額
65歳未満の方が受け取る基本手当(いわゆる失業手当)が原則4週間に1度、失業認定を受けてから支給されるのとは異なり、この高年齢求職者給付金は一括で支給されるのが特徴です。

