3. 雇用保険から受け取れる!働くシニア向けの給付金3選

次に、働き続けるシニア世代にとって関心の高い、就労に関連する給付金や手当について見ていきましょう。

シニアの就労を後押しする制度は整備されつつあるものの、一般的に60歳を境に収入が減少する傾向が見られます(※)

また、若い頃と同じようにスムーズに就職活動や仕事の継続ができるとは限りません。

ここでは、そうした状況を支えるために、シニア世代が知っておきたい雇用保険関連の手当や給付金を3種類ご紹介します。

※国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」による年齢階層別の平均給与:50歳代後半男性735万円、女性356万円、60歳代前半男性604万円・女性294万円、60歳代後半男性472万円・女性240万円

3.1 1. 65歳未満の早期再就職を後押しする「再就職手当」

再就職手当は、失業した方が早期に再就職することを促すための制度です。

失業してから再就職、または事業を開始するまでの期間が短いほど、多くの手当が支給される仕組みになっています。

再就職手当の支給要件とは

  • 対象者:雇用保険の受給資格者で、基本手当の受給資格を持っている方。
  • 支給要件:対象者が新たに雇用保険の被保険者として就職するか、事業主として被保険者を雇用する場合に支給されます。その際、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上残っているなど、一定の条件を満たす必要があります。

給付率は支給残日数によって変動

  • 手当の額:支給額は、就職日の前日までに失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数に応じて、以下の給付率で計算されます(1円未満は切り捨て)。
    • 支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の場合:「支給残日数の60%」
    • 支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合:「支給残日数の70%」

再就職手当の額5/8

再就職手当の額

出所:厚生労働省「再就職手当のご案内」

なお、再就職手当を受給し、新しい職場で6カ月以上雇用されたものの、その間の賃金が離職前より低い場合には、「就業促進定着手当」の対象となる可能性があります。