2.3 2. 所得が一定基準以下の方向け「老齢年金生活者支援給付金」
年金生活者支援給付金とは、基礎年金を受給している方で、所得が一定の基準を満たす場合に支給されるお金のことです。
この給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれに支給要件が定められています。
この記事では、その中から「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて解説します。
老齢年金生活者支援給付金の支給対象となる条件
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、それ以外の所得の合計額が、基準額(昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下)を下回っていること(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
給付金の基準額について(2026年度)
2026年度における老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は、月額5620円です。これは前年度から3.2%の増額となります。
実際の給付額は、この基準額を基に、国民年金保険料の納付状況などに応じて計算されます(以下の①と②の合計額)。
給付金の具体的な計算方法
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480カ月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円× 保険料免除期間 / 被保険者月数480カ月
なお、②の計算で用いる保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度行われる老齢基礎年金額の改定に伴って変動します。

