2. 老齢年金に上乗せできる?申請が必要な2つの給付金
老齢年金を受給しているシニア世代の方が、特定の条件を満たすことで、通常の年金に加えて受け取れる給付金が2種類あります。ここでは、その内容を詳しく見ていきましょう。
2.1 1. 年金の家族手当ともいわれる「加給年金」とは
加給年金は、しばしば「年金の扶養手当」や「家族手当」のようなものだと説明される制度です。
特定の条件を満たした老齢厚生年金の受給者が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、年金額が上乗せされます。
加給年金を受け取るための支給要件
- 厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある方:65歳になった時点(または定額部分の支給が始まる年齢に達した時点)
- 65歳以降(または定額部分の支給開始年齢以降)に厚生年金の被保険者期間が20年(※)以上になった方:在職定時改定や退職改定のタイミング(または70歳到達時)
(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
これらのタイミングで、「65歳未満の配偶者」や「18歳になる年度の末日までの子ども、または1級・2級の障害がある20歳未満の子ども」がいる場合に、年金が加算されます。
ただし、扶養されている配偶者自身が、被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金、あるいは障害年金などを受け取る権利がある場合は、配偶者加給年金額は支給停止となります。
2.2 「2026年度」加給年金の支給額
2026年度の「加給年金」の年金額は次のとおりです。
- 配偶者:24万3800円
- 子ども(1人目・2人目):各24万3800円
- 子ども(3人目以降):各8万1300円
老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて「配偶者の加給年金額」に、3万6000円~17万9900円の特別加算が上乗せされるしくみとなっています。
配偶者が65歳になった後の「振替加算」
加給年金の対象である配偶者が65歳に達すると、加給年金の支給は終了します。
しかし、その配偶者が自身の老齢基礎年金を受け取る際に、一定の条件を満たしていれば、その老齢基礎年金に「振替加算」が行われる仕組みです。
