5. 後期高齢者医療制度で2割負担になる所得基準とは?
後期高齢者医療制度の加入者のうち、以下の(1)と(2)の両方の条件を満たす場合、医療費の自己負担割合が「2割」になります。
- 1:同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上の方がいる。
- 2:同じ世帯の被保険者の「年金収入(※1)」と「その他の合計所得金額(※2)」の合計が、被保険者が世帯に1人の場合は200万円以上、世帯に2人以上の場合は合計320万円以上である。
※1「年金収入」は、公的年金控除などを差し引く前の金額です。遺族年金や障害年金は含まれません。
※2「その他の合計所得金額」は、事業収入や給与収入などから必要経費や給与所得控除などを差し引いた後の金額です。
参考として、ご自身やご家族が2割負担に該当するかどうか、以下のフローチャートで確認することが可能です。
5.1 窓口負担割合の判定フローチャートで確認
75歳以上の方の場合、世帯全体の課税所得や年金収入などをもとに、医療費の自己負担割合が2割になるかどうかが判定されます。
具体的には、「課税所得が28万円以上」であることに加え、「年金収入とその他の所得を合わせた金額」が一定の基準を超える場合に、窓口での自己負担が2割となります。
- 単身世帯:「年金収入+その他の合計所得」が200万円以上
- 複数世帯:「年金収入+その他の合計所得」が合計320万円以上
ご自身やご家族の負担割合をより詳しく知りたい場合は、厚生労働省が公表しているフローチャートを参照するとよいでしょう。
