3. 公的医療保険「後期高齢者医療制度」の基本的な仕組み
後期高齢者医療制度は公的医療保険制度の一つであり、原則として75歳以上の方、もしくは65歳以上74歳以下で一定の障害認定を受けた方が加入対象です。
働いているかどうかに関わらず、75歳になると、それまで加入していた国民健康保険や会社の健康保険、共済組合などから自動的に後期高齢者医療制度へ切り替わります。
保険料は、加入者全員が公平に負担する「均等割」と、所得に応じて算出される「所得割」を合計して決まります。
なお、保険料の水準は、お住まいの都道府県ごとに設定されています。

