2. 知らないと損する?老齢年金に上乗せできる給付金2選
シニア世代の生活に密接に関わる公的年金には、基本的な老齢給付(老齢年金)を補うための制度がいくつか設けられています。
ここではそのなかから、老齢年金を受給している方が一定の要件を満たした際に「年金に上乗せされる」2種類の給付金について解説します。
2.1 1. 所得が一定以下の人が対象「年金生活者支援給付金」
年金生活者支援給付金とは、公的年金などの収入額が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金のそれぞれに対応する給付金が用意されています。
今回は、特にシニアの生活と関わりの深い「老齢年金生活者支援給付金」について詳しく見ていきましょう。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)であること
※1 障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額
2026年度における老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は、月額5620円です。
ただし、これはあくまで基準額であり、実際の支給額はこの基準額をもとに保険料の納付済み期間などに応じて計算され、以下の①と②を合計した金額になります。
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
