1.2 2. 60歳代の賃金低下を補う「高年齢雇用継続給付」
高年齢雇用継続給付は、60歳から65歳未満で就労を続ける方を経済的に支えるための給付金制度です。
60歳時点と比較して賃金が一定の割合まで低下した場合に支給されます。
高年齢雇用継続給付:支給要件
- 対象となる方:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者
- 支給の条件:賃金が60歳に到達した時点の75%未満に低下した状態で働き続ける場合
高年齢雇用継続給付:支給率
- 支給額:最高で賃金額の10%(※)に相当する額
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす方は15%
【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)
老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」を受給する場合、在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)相当額が支給停止となるため注意が必要です。
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす方は6%
1.3 3. 65歳以上が失業したときの一時金「高年齢求職者給付金」
高年齢求職者給付金は、65歳以上の雇用保険加入者が離職した場合に、一時金として受け取れるお金です。
高年齢求職者給付金【誰がもらえる?】支給要件
- 対象となる方:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業状態にある人
- 支給の条件:以下の要件をすべて満たした人
- 離職日より前の1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること
- 失業の状態にあること:離職後、「就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境など)があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態」を指します。
高年齢求職者給付金:給付金額
- 支給額
- 被保険者であった期間が1年未満の場合:30日分の基本手当に相当する額
- 被保険者であった期間が1年以上の場合:50日分の基本手当に相当する額
65歳未満の方が受け取る基本手当(いわゆる失業手当)が4週間に一度の失業認定を経て分割で支給されるのに対し、この給付金は一括で受け取れる点が大きな特徴です。

