1. 申請しないと損?シニアが知るべき雇用保険の給付金3つ

これからも働き続けたいと考えるシニアの方々が対象となる、雇用保険に関連した3つの給付金をご紹介します。

1.1 1. 65歳未満対象「再就職手当」

再就職手当とは、失業後の早期の社会復帰を支援するための制度です。

失業してから再就職、あるいは事業を開始するまでの期間が短いほど、手厚い手当を受け取れる仕組みになっています。

再就職手当の支給要件

  • 対象となる方:雇用保険の受給資格者で、基本手当の受給資格を持っている人
  • 支給の条件:対象者が雇用保険の被保険者として就職するか、事業主となって被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、その他一定の要件を満たした場合に支給されます。

再就職手当の給付率

  • 手当の金額:就職などの前日までに失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数に応じて、給付率が以下のように変動します(1円未満の端数は切り捨て)。
    • 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の60%」
    • 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の70%」

再就職手当の額

再就職手当の額2/6

再就職手当の額

出所:厚生労働省「再就職手当のご案内」

また、再就職手当を受給し、新しい勤務先で6カ月以上雇用され、その6カ月間の賃金が離職前の賃金より低い場合には、「就業促進定着手当」の対象となる可能性があります。