2.2 2. 年金の家族手当「加給年金」
加給年金は、しばしば「年金の家族手当」とも呼ばれる制度です。
老齢厚生年金を受給している方が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、一定の要件を満たすと年金額に上乗せして受け取れるものです。
加給年金の支給要件
- 厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある方:65歳到達時点(または定額部分の支給開始年齢に達した時点)
- 65歳到達後(または定額部分の支給開始年齢到達後)に被保険者期間が20年(※)以上となった方:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
※または、共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降に15年から19年ある場合
それぞれ上記の時点で、「65歳未満の配偶者」または「18歳に達する年度の末日までの子ども、もしくは1級・2級の障害状態にある20歳未満の子ども」がいる場合に、年金に上乗せして支給されます。
ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間20年以上)、退職共済年金(組合員期間20年以上)の受給権がある場合や、障害年金などを受給している場合は、配偶者加給年金は支給されないので注意が必要です。
加給年金の給付額
2025年度の「加給年金」の年金額は以下の通りです。
- 配偶者:23万9300円
- 1人目・2人目の子:各23万9300円
- 3人目以降の子:各7万9800円
さらに、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に3万5400円から17万6600円の特別加算が上乗せされます。
加給年金は、対象の配偶者が65歳に達すると支給が終了します。
しかし、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る資格があり、一定の要件を満たす場合には、その方の老齢基礎年金に「振替加算」が行われます。
3. 申請が必須の制度を理解し、賢く活用しよう
人生100年時代といわれる現代において、シニア世代の生活を支える基盤は「就労収入」と「公的年金」です。
しかし、近年の物価上昇や社会保障費の負担増を考えると、年金収入だけでゆとりある暮らしを維持するのは簡単ではありません。
この記事で解説した「再就職手当」や「高年齢雇用継続給付」、年金に上乗せされる「年金生活者支援給付金」や「加給年金」は、いずれも自ら申請手続きをしなければ受け取ることができません。
制度の存在を知っているかどうかが、将来の家計に大きく影響する可能性があります。
2025年からはiDeCoの加入可能年齢が引き上げられるなど、より長く資産形成に取り組める環境も整備されています。
まずは、ご自身が対象となる制度がないか、お近くのハローワークや年金事務所に問い合わせたり、「ねんきん定期便」でご自身の加入状況を確認したりすることから始めてみてはいかがでしょうか。
※当記事は再編集記事です。
参考資料
- J-FLEC(金融経済教育推進機構)「家計の金融行動に関する世論調査 2025年」
- 内閣府「令和7年版高齢社会白書」第2節 高齢期の暮らしの動向1 就業・所得
- 厚生労働省「令和6年簡易生命表」1 主な年齢の平均余命
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
- 日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
- 厚生労働省「再就職手当のご案内」
- 厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
- 日本年金機構「か行 加給年金額」
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- 厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
- LIMOふつうの年金以外にも結構ある【申請しないと受け取れない】シニア対象の公的給付まとめ〈5制度をカンタン整理〉
マネー編集部社会保障班
