5. 窓口負担が2割になる人の「年金収入+その他所得」のボーダーライン

後期高齢者医療制度の加入者で、以下の(1)と(2)の両方の条件を満たす場合、医療費の自己負担割合が「2割」に該当します。

  • 1:同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上のかたがいるとき。
  • 2:同じ世帯の被保険者の「年金収入(※1)」+「その他の合計所得金額(※2)」の合計額が、被保険者が世帯に1人の場合は200万円以上、世帯に2人以上の場合は合計320万円以上であるとき。

※1「年金収入」は、公的年金控除等を差し引く前の金額です。遺族年金や障害年金は含みません。
※2「その他の合計所得金額」は、事業収入や給与収入等から必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額です。

参考として、ご自身やご家族が2割負担に該当するかどうかを、以下のフローチャートで確認してみましょう。

5.1 フローチャートで確認!医療費2割負担の判定基準

75歳以上の方の医療費自己負担割合が2割になるかどうかは、世帯全体の課税所得や年金収入などに基づいて判断されます。

具体的には、「課税所得28万円以上」という条件に加えて、「年金収入とその他の所得の合計額」が一定の基準を超える場合に、窓口での負担が2割となります。

  • 単身世帯:「年金収入+その他の合計所得」が200万円以上
  • 複数世帯:「年金収入+その他の合計所得」が合計320万円以上

ご自身やご家族がどの負担割合に当てはまるか、厚生労働省が公開している以下のフローチャートで確認してみることをおすすめします。

【後期高齢者医療制度】「窓口負担割合」フローチャート6/7

【後期高齢者医療制度】「窓口負担割合」フローチャート

出所:厚生労働省「後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)」