4. 2025年の制度改正でどう変わる?「遺族厚生年金」の見直し点を解説

2025年6月13日に成立した「年金制度改正法」は、働き方や家族の形の多様化に対応した年金制度を構築することを主な目的としています。

この改正には、「106万円の壁」の見直しにつながる社会保険の適用拡大だけでなく、遺族年金に関する重要な変更点も含まれています。

4.1 遺族厚生年金における男女差の是正に向けた見直し

遺族厚生年金の見直し6/6

遺族厚生年金の見直し

出所:厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」

現行の遺族厚生年金制度には、受給資格において以下のような性別による違いが存在していました。

現行制度の概要

  • 妻の場合
    • 30歳未満で夫と死別:5年間の有期給付
    • 30歳以上で夫と死別:終身の無期給付
  • 夫の場合
    • 55歳未満で妻と死別:給付なし
    • 55歳以上で妻と死別:60歳から終身の無期給付

この男女差を解消するための見直しは、男性は2028年4月から、女性は2028年4月から20年かけて段階的に実施される予定です。

改正後の制度内容

  • 男女共通のルールへ
    • 60歳未満で配偶者と死別:原則として5年間の有期給付(ただし、特別な配慮が必要な場合は5年目以降も継続)
    • 60歳以上で配偶者と死別:現行制度と同様に終身の無期給付

なお、今回の改正では「遺族基礎年金」についても見直しが行われました。

これまで同一生計の父または母がいることで遺族基礎年金を受け取れなかった子どもでも、2028年4月からは、単独で「遺族基礎年金」を受給できるようになります。