3.2 2. 年金の家族手当「加給年金」
「加給年金」は、しばしば「年金の扶養手当」や「家族手当」に例えられる制度です。
老齢厚生年金を受け取っている方が、年下の配偶者やお子さんを扶養している場合に、特定の条件を満たすと年金額が上乗せされる仕組みになっています。
加給年金の支給条件とは
- 厚生年金の加入期間が20年以上(※)ある方:65歳に到達した時点(または定額部分の支給が始まる年齢に達した時点)
- 65歳到達後などに被保険者期間が20年以上(※)になった方:在職定時改定、退職改定、または70歳到達の時点
※共済組合などの加入期間を除き、厚生年金の被保険者期間が40歳(女性、坑内員、船員は35歳)以降に15年~19年ある場合も対象となることがあります。
上記のいずれかの時点で、「65歳未満の配偶者」や「18歳になる年度の末日を迎えていない子」、または「1級・2級の障害がある20歳未満の子」がいる場合に、年金が加算されます。
ただし、配偶者が20年以上の被保険者期間がある老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利がある場合、または障害年金などを受給している場合は、配偶者加給年金は支給停止となります。
加給年金の支給額はいくら?
「加給年金」の年金額(2026年度)は、以下の通りです。
- 配偶者:24万3800円
- 子ども(1人目・2人目):各24万3800円
- 子ども(3人目以降):各8万1300円
また、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者加給年金額に3万6000円~17万9900円の特別加算が上乗せされます。
加給年金は、対象の配偶者が65歳に達すると支給が終了します。
しかし、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る資格があり、一定の要件を満たす場合には、配偶者の老齢基礎年金に「振替加算」が行われます。
