2.2 2. 賃金が下がった場合に「高年齢雇用継続給付」
高年齢雇用継続給付とは、60歳から65歳未満で就労を続ける方を対象とした給付金制度です。
60歳時点と比較して賃金が一定以上低下した場合に支給されます。
高年齢雇用継続給付の支給条件
- 対象者:雇用保険の被保険者期間が通算5年以上ある、60歳以上65歳未満の被保険者
- 支給条件:60歳到達時点の賃金と比較して75%未満に低下した状態で、雇用を継続する場合
高年齢雇用継続給付の支給率について
- 支給額:最大で賃金額の10%(※)に相当する額が支給されます。
※2025年3月31日より前に支給要件を満たした方は15%となります。
【一覧表】2025年4月1日以降の高年齢雇用継続給付
老齢年金を受給しながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」を受け取る場合、在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)に相当する額が支給停止となる点には注意が必要です。
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は6%
2.3 3. 65歳以上が失業したときの「高年齢求職者給付金」
高年齢求職者給付金は、65歳以上の雇用保険加入者が離職した場合に、一時金として受け取れる給付です。
高年齢求職者給付金の対象者と支給要件
- 対象者:失業した高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)
- 支給要件:以下のすべての条件を満たす必要があります。
- 離職日より前の1年間に、被保険者期間が通算で6カ月以上あること。
- 失業の状態にあること。これは、就職への積極的な意思と能力がありながら、求職活動を行っても就職できない状態を指します。
高年齢求職者給付金はいくらもらえる?
- 支給額
- 被保険者であった期間が1年未満:30日分の基本手当相当額
- 被保険者であった期間が1年以上:50日分の基本手当相当額
65歳未満の方が受け取る「失業手当」が4週間に一度の失業認定を経て支給されるのに対し、高年齢求職者給付金は一括で支給されるという大きな違いがあります。

