3. 老齢年金にプラスされる「シニア向け給付制度」2種類
シニア世代の生活に密接に関わる公的年金には、基本的な老齢年金を補うためのいくつかの制度が存在します。
ここでは、老齢年金を受給している方が特定の条件を満たした際に、年金額に上乗せして受け取れる2つの給付制度について解説します。
3.1 1. 所得が一定以下の人が対象「年金生活者支援給付金」
年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給しており、かつ所得が一定基準以下の方を対象とした給付制度です。
この制度は老齢・障害・遺族の各基礎年金に対応して設けられていますが、今回は特にシニアの生活に関わりの深い「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて見ていきましょう。
老齢年金生活者支援給付金を受け取るための条件
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 世帯全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金などの収入額(※1)と、その他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下であること(※2)
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は合計額に含みません。
※2 収入と所得の合計額が基準額をわずかに超える方(昭和31年4月2日以降生まれで90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれで90万6700円以下)には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
老齢年金生活者支援給付金の基準額
2026年度における老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は、月額5620円と定められています。
ただし、これはあくまで基準であり、実際に支給される金額は、この基準額を基に個人の保険料納付済期間などに応じて計算され、以下の①と②を合計した額になります。
- ①保険料納付済期間に基づく月額:5620円 × 保険料納付済期間 ÷ 被保険者月数480カ月
- ②保険料免除期間に基づく月額:1万1768円 × 保険料免除期間 ÷ 被保険者月数480カ月
