3.2 年金の家族手当「加給年金」とは
「加給年金」は、しばしば「年金の扶養手当」や「家族手当」に例えられる制度です。
老齢厚生年金の受給者が、自身より年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、一定の条件を満たすと年金額に上乗せして支給されます。
加給年金の支給条件
- 厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある方:65歳に到達した時点(または定額部分の支給が始まる年齢に達した時点)
- 65歳到達後(または定額部分の支給開始後)に被保険者期間が20年(※)以上となった方:在職定時改定や退職改定(または70歳到達)の時点
※共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が、40歳(女性や坑内員・船員は35歳)以降で15年から19年ある場合も含まれます。
それぞれ上記の時点で、「65歳未満の配偶者」または「18歳到達年度の末日までの間の子、もしくは1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子」がいる場合に年金に上乗せして支給されます。
ただし、対象となる配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利がある場合、または障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金などを受給している期間は、配偶者加給年金は支給停止となります。
加給年金の支給額
2025年度の「加給年金」の年金額は、以下の通りです。
- 配偶者:23万9300円
- 1人目・2人目の子:各23万9300円
- 3人目以降の子:各7万9800円
さらに、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に3万5400円から17万6600円の特別加算が上乗せされます。
加給年金の支給は、対象の配偶者が65歳に達すると終了します。しかし、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る資格があり、特定の要件を満たす場合には、代わりに「振替加算」が老齢基礎年金に加算されることがあります。
