3. 【年金にプラス】申請でもらえる上乗せ給付2つの制度

シニアの生活に密接に関わる公的年金には、基本的な老齢年金を補うための制度がいくつか設けられています。

ここでは、老齢年金を受給している方が特定の要件を満たした際に、年金額に上乗せして支給される2つの給付制度について解説します。

3.1 所得が一定以下の人が対象「年金生活者支援給付金」

年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給しており、かつ所得が一定基準以下の方が対象となる給付金です。老齢・障害・遺族の各基礎年金に対応した給付金が用意されています。

本記事では、特にシニアの生活と関わりの深い「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて説明します。

老齢年金生活者支援給付金を受け取るための条件

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること
  • 同じ世帯の全員が市町村民税非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)であること

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降生まれで合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

老齢年金生活者支援給付金の基準額はいくら?

2026年度における老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は、月額5620円と定められています。

ただし、これはあくまで基準額であり、実際の支給額は保険料の納付状況などに応じて計算されます。具体的には、以下の①と②を合計した金額となります。

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1551円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月

例えば、国民年金保険料を全期間(40年間)納付した場合、2026年度は「月額5620円=年額6万7440円」の給付金が支給されます(昭和16年4月1日以前に生まれた方は計算方法が異なります)。