2.2 賃金が下がった場合に「高年齢雇用継続給付」
高年齢雇用継続給付とは、60歳から65歳未満で就労を続ける方を対象とする給付金制度です。60歳時点と比較して賃金が一定以上低下した場合に支給されます。
高年齢雇用継続給付の支給条件
- 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の被保険者
- 支給条件:賃金が60歳到達時点の75%未満の状態で働き続ける場合
高年齢雇用継続給付の支給率
- 支給額:最高で賃金額の10%(※)相当額
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は15%
2025年4月1日以降の高年齢雇用継続給付【早見表】
老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」を受給する場合、在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)に相当する金額が支給停止となるため注意が必要です。
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は6%
2.3 65歳以上が失業したときの「高年齢求職者給付金」
高年齢求職者給付金は、65歳以上の雇用保険加入者が失業した場合に、一時金として受け取れる給付です。
高年齢求職者給付金の対象者と支給要件
- 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業状態にある方
- 支給要件:以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上あること
- 失業の状態にあること:離職し「就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境など)があり積極的に求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態」を指します。
高年齢求職者給付金の支給額
- 支給額
- 被保険者であった期間が1年未満:基本手当30日分に相当する額
- 被保険者であった期間が1年以上:基本手当50日分に相当する額
65歳未満の方が受け取る基本手当(いわゆる失業手当)が4週間に1度、失業認定後に支給されるのに対し、高年齢求職者給付金は一括で支給される点が大きな特徴です。

